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ppBlog1.8.5

訪問販売業者の株式会社Luv jeに行政処分

近畿経済産業局は、宝石、貴金属、これらを用いた装身具を売買していた訪問販売業者である以下の事業者に対し、平成23年8月4日に、特定商取引法第8条第1項の規定に基づき、平成23年8月4日から平成23年11月3日までの3か月間、訪問販売に関する業務の一部(新規の勧誘、申込み受付及び契約締結)を停止するよう命じました。

認定した違反行為は以下のとおりです。(1)同社は、訪問販売に係る本件商品の売買契約の締結について勧誘をするに際し、本件商品の売買契約の締結が目的であることを告げずに、電話又はメールで消費者を誘い出した上で、ホテルの会議室など公衆の出入りする場所以外の場所において、本件商品の売買契約の勧誘をしていました。(2)同社は、訪問販売に係る本件商品の売買契約の締結について勧誘をするに際し、3時間半から6時間にわたる長時間執拗に、又は午前1時を過ぎるまで夜間に勧誘を続けるなど、消費者に迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をしていました。(3)同社は、訪問販売に係る本件商品の売買契約の締結について勧誘をするに際し、本件商品の売買契約の締結が目的であるにもかかわらず、「アパレル関係の仕事をしている。○○地方に仕事で行くから、会おう。」、「今度、○○地方で展示会があ- 2 -りますが興味ないですか。」などと告げるだけで、勧誘に先立って、本件商品の売買契約の締結について勧誘する目的であることを告げていませんでした。(4)同社は、消費者が「買う気もない、お金もない、余裕もない。」あるいは「いらないです。」と断っているにもかかわらず、引き続き勧誘を続けるなど、本件商品の売買契約を締結しない旨の意志を表示している消費者に引き続き勧誘を行っていました。(5)同社の営業員は、本件商品の売買契約書の担当者氏名欄に偽名を記載していました。

いわゆるデート商法とか恋人商法といわれる商法になりますが、その被害に気がつくには時間がかかるのが通常なので被害が深刻になりやすいものとなります。

契約に疑問を感じたら、速やかに中途解約やクーリングオフなどに動く必要性があります。詳しくは私のサイトをご覧ください。デート商法についてLink

— posted by 行政書士 吉田安之 at 10:11 am   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

 

アートライフ、現代通信、東宝堂、東広通信、アドクリエイトに行政処分

消費者庁では、自社ホームページ、新聞折り込み等への絵画、短歌等の作品の掲載を行う役務提供事業者である次の5社に対し、平成23年8月9日に、特定商取引法第23条第1項の規定に基づき、平成23年8月10日から平成24年5月9日までの9か月間、電話勧誘販売に関する業務の一部(新規勧誘、申込み受付及び契約締結)を停止するよう命じました。アートライフ株式会社 (東京都立川市)現代通信株式会社 (東京都立川市)株式会社東宝堂 (東京都立川市)株式会社東広通信 (東京都立川市)株式会社アドクリエイト(東京都立川市)あわせて、当該5社に対し、同法22条の規定に基づき、次の旨を本件役務提供契約を締結した者に通知することを指示しました。

主な認定した違反行為は以下のとおりです。(1)アートライフなど計5社は、勧誘に際し、実際は掲載料が30万円以上の有料の広告掲載であるにもかかわらず、「ネットに掲載するのは無料です。」、「一切お金はかからないので、作品を掲載する承諾をして下さい。」などと不実を告げていました。(2)アートライフなど計5社は、実際には、消費者が無料であることなどを前提に作品掲載を承諾しただけであるにもかかわらず、「掲載承諾契約書にサインされたのだから支払って下さい。」などと、有料の広告掲載契約が成立しているとの不実を告げていました。(3)アートライフ株式会社は、消費者に対し、自社ホームページ掲載及び新聞折り込みとして掲載料金を請求していたが、実際には新聞折り込みをしていませんでした。(4)アートライフ株式会社及び株式会社東宝堂は、本件勧誘の目的が、自社HPや新聞折り込み等に絵画、短歌等の作品を有料で掲載する役務の提供であるにもかかわらず、勧誘に先立ち、消費者に対しこれを告げることなく、「平和祈念キャンペーンに協力いただきたい。作品掲載の了解をいただきたい。」、「『・夢・希望詠んで照らす平和の灯火』と題した当社のホームページに掲載してもらい、先生の作品を通じて平和支援のご協力をいただきたい。」などと、まずは平和祈念に関心を向けさせてから勧誘を始めていた。(5)アートライフなど計5社は、消費者が「(HPや新聞折り込み等に)発表はしたくないですし、もう電話しないでください。」などと、契約を締結しない旨の意思を表示したにもかかわらず、再度電話をかけるなどして勧誘を行っていました。(6)アートライフなど計5社は、無料であることなどを前提としてホームページ等への作品掲載を了解した消費者に対し、何度も電話で掲載料金の支払いを請求したり、請求書を送りつけるなど、消費者が迷惑を覚えるような仕方で勧誘を行っていました。3(7)アートライフなど計5社は、契約書面の代表者の氏名及び担当者名について虚偽記載などをしていました。

電話勧誘に関するご相談も増えております。何か疑問を感じたら、速やかにご相談いただくと解決への近道となります。電話勧誘販売のクーリングオフや解約のご相談はクーリングオフ行政書士事務所Link まで

— posted by 行政書士 吉田安之 at 10:05 am   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

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