近畿経済産業局は、宝石、貴金属、これらを用いた装身具を売買していた訪問販売業者である以下の事業者に対し、平成23年8月4日に、特定商取引法第8条第1項の規定に基づき、平成23年8月4日から平成23年11月3日までの3か月間、訪問販売に関する業務の一部(新規の勧誘、申込み受付及び契約締結)を停止するよう命じました。
認定した違反行為は以下のとおりです。(1)同社は、訪問販売に係る本件商品の売買契約の締結について勧誘をするに際し、本件商品の売買契約の締結が目的であることを告げずに、電話又はメールで消費者を誘い出した上で、ホテルの会議室など公衆の出入りする場所以外の場所において、本件商品の売買契約の勧誘をしていました。(2)同社は、訪問販売に係る本件商品の売買契約の締結について勧誘をするに際し、3時間半から6時間にわたる長時間執拗に、又は午前1時を過ぎるまで夜間に勧誘を続けるなど、消費者に迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をしていました。(3)同社は、訪問販売に係る本件商品の売買契約の締結について勧誘をするに際し、本件商品の売買契約の締結が目的であるにもかかわらず、「アパレル関係の仕事をしている。○○地方に仕事で行くから、会おう。」、「今度、○○地方で展示会があ- 2 -りますが興味ないですか。」などと告げるだけで、勧誘に先立って、本件商品の売買契約の締結について勧誘する目的であることを告げていませんでした。(4)同社は、消費者が「買う気もない、お金もない、余裕もない。」あるいは「いらないです。」と断っているにもかかわらず、引き続き勧誘を続けるなど、本件商品の売買契約を締結しない旨の意志を表示している消費者に引き続き勧誘を行っていました。(5)同社の営業員は、本件商品の売買契約書の担当者氏名欄に偽名を記載していました。
いわゆるデート商法とか恋人商法といわれる商法になりますが、その被害に気がつくには時間がかかるのが通常なので被害が深刻になりやすいものとなります。
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