海外先物に関するクーリングオフは過去には従来は海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律で規制がかかっておりました。
ですが今年の1月より商品先物取引法に統一されたことによってこの法令はなくなりました。そのことで14日間の留保期間などの実質的なクーリングオフ規則もなくなってしまったわけです。
ところが、海外先物の契約全てに適用がなくなったというわけではなくあくまでも商品先物取引法は正規に許可を受けた業者の場合はこの法令で考えるということなので無許可の業者に関しては、当然その他の法令の規制も受けることになってきます。
よって契約者の契約相手業者、契約の経緯などでクーリングオフ適用が考えられるケースも当然でてくるわけです。
このあたりの詳細は、おいおい私のサイトを直して詳しく説明をしてゆきたいと思いますが、現時点では個別的な事例によるので、自らのケースが適用になるのかはご相談いただければと思います。
シカゴ大豆などの海外先物取引の強引な勧誘で契約をさせられてしまった方は極力お早めにご相談ください。
クーリングオフの無料相談 まで。
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