昔から強引な訪問販売は後をひきませんが最近は、押し売りではなくて押し買いという手口がはやっているそうです。
家に訪問し、宝飾品を見せてもらうと二束三文の値段をつけて強引にお金を払って持ち帰ってしまうというもので、昨今の貴金属の高騰などの流れで多くなってきている模様です。
訪問販売は特商法ではこのように規定がなされます。(定義)第二条 この章及び第五十八条の四第一項において「訪問販売」とは、次に掲げるものをいう。一 販売業者又は役務の提供の事業を営む者(以下「役務提供事業者」という。)が営業所、代理店その他の主務省令で定める場所(以下「営業所等」という。)以外の場所において、売買契約の申込みを受け、若しくは売買契約を締結して行う商品若しくは指定権利の販売又は役務を有償で提供する契約(以下「役務提供契約」という。)の申込みを受け、若しくは役務提供契約を締結して行う役務の提供
よって、売りつけるというものにはクーリングオフという適用があるのですが強引に買い取るというものに対するクーリングオフ解除という規定はありません。
ある意味では、法の抜け道ということはいえそうです。
本当にいろんな手口を編み出すものですね。
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