平成22年2月18日に、東京都は、大学生を対象に、「レッスンが自由なときに受けられる」などと事実と異なることを告げ、特定継続的役務提供にあたる英会話レッスンを販売していた事業者に対し、特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という。)第47条に基づき6ヶ月間業務の一部を停止することを株式会社フォートレスジャパンに対して出しました。
予約が取れないのに、事実と異なる説明で勧誘をしていたことやこのままでは就職が厳しいなど不安にさせるような言動をいい、これをやれば内定が絶対に取れるなど生徒約1000名の契約で10億円程の売り上げを上げていた模様です。
英会話教室のフリーレッスン制度などのの場合は実際の利用回数に応じて、法律に従った中途解約も可能です。
今後は業者も改善措置をとると思われますが、場合によっては、中途解約などの手続きも考慮されても良いでしょう。
なおこの業者には消費者支援機構関西(KC's)が差止訴訟まで考えて改善の申し入れを行っていた経緯があり和解が成立していた過去もありました。
和解条項7項目
英会話教室グローバルトリニティを運営する株式会社FORTRESS,JAPANは、7項目の問題勧誘を認め、今後行わないと約束しました。
(1) 帰らせてくれない (2) 事実でないことを言う (3) 利益になることだけ言う (4) しつこい勧誘 長時間勧誘 (5) 人格非難にあたるような言葉で困らせる (6) 判断力不足を利用して勧誘する (7) 学生等に対する収入が非常に乏しい状況に配慮しない勧誘
(1)~(3)の方法で勧誘された消費者が契約した場合、グローバルトリニティは消費者からの取消要求に応じ、全額返還に応じると約束しました。 (4)~(7)の方法で勧誘された消費者が契約した場合、グローバルトリニティは消費者からの解約その他の申し出に真摯に応じると約束しました。
などの事例もありましたが、それをふまえても行政処分に至ったということになります。
上記に該当するような事情があった場合は中途解約などの検討もでてくるでしょう。
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