海外の事業者が、日本国民向けのネット通販を行う場合は国内法である特定商取引法の規制がかかるのでしょうか?
特定商取引法では、日本国内の販売業者等と海外の購入者等との取引については、第26条第1項第2号で「本邦外に在る者に対する商品若しくは権利の販売又は役務の提供」を適用除外としています。
例えば日本の会社が海外に居住する者に商品を販売するなどの場合が該当しますが、海外の販売業者等が日本国民向けにホームページなどで商品等の販売を行い、日本国内在住者が商品を購入する場合は、同項の適用除外には該当しないため、特定商取引法の対象となります。
よって、国内業者が国外の人に販売する場合は適用になりませんが海外業者が国民向けに販売する場合は適用されることになります。
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