高額な教材を多学年分にわたり販売をするという訪問販売があります。
昨年の規制が出る前までは、3年分、6年分などを100万円以上もの高額で販売したりするという事例も多数見受けられました。
このような被害が多かったこともあり現在では、訪問販売協会のガイドラインでは1年に1学年分までという指針も作られこれを超えるものは、過量販売に該当し解除できうるものと判断されるケースも多くなると思います。
また指導付きのものは、基本的に家庭教師等という特定継続的役務提供として判断されるので契約書不備によるクーリングオフ留保の考え方で主張をとるという方向性もあります。
消費者の方には保護が強まり、安全な商法に近づいたとは言えそうですが、契約の際にはやはり注意が必要でしょう。
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