マンションのクーリングオフに関してですが自宅に呼んだということでクーリングオフ対象外となるという話を書いたことがあります。
ただこれは自ら請求を行った場合でして相手が勝手にいきますなど押しかけた場合はそうではありません。
ただ、現実には契約書などでクーリングオフ除外のケースですなどの記載があり、そこにサインをしてしまったなどの事例もありますので、なかなか立証が困難なこともあります。
やはり、これだけの高額な契約ですので冷静になって契約を行うことが一番でしょう。
2010/2/9
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マンションのクーリングオフに関してですが自宅に呼んだということでクーリングオフ対象外となるという話を書いたことがあります。
ただこれは自ら請求を行った場合でして相手が勝手にいきますなど押しかけた場合はそうではありません。
ただ、現実には契約書などでクーリングオフ除外のケースですなどの記載があり、そこにサインをしてしまったなどの事例もありますので、なかなか立証が困難なこともあります。
やはり、これだけの高額な契約ですので冷静になって契約を行うことが一番でしょう。
— posted by 行政書士 吉田安之 at 11:32 am Comment [0] TrackBack [0]
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