昨年の12月に特定商取引法が改正されて原則訪問販売においては全ての商品、役務サービスに特商法が適用されることになりました。
このことで、影響を受ける業界がありました。
それは工務店などの新築請負契約になります。
大抵の場合は、自ら請求するというよりかは営業マンがセールスを行って家に出向いたり、モデルルームなどへの送り迎えなどにかこつけて自宅に行くということをたどるので殆どのケースで、訪問販売と判断されるケースが多くなります。
よって、きちんとした契約書面の交付や説明義務など果たしてゆかないと莫大な損害を生じる恐れがあります。
つまり家を建てたがよいがクーリングオフされてしまって一切の損害賠償も取れないなどいう可能性もあるわけです。
消費者にとってみると非常に良い改正ではありますが、工務店側にしてみるとこれは要注意ですね。
Comments