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美容医療にクーリングオフ制度

美容医療にもクーリングオフ適用の可能性がでてきました。

消費者委員会で検討されて来ましたが、日本医師会側も容認するということのようです。早ければ来年平成28年度にも関連法令が整備されるとのことです。

美容医療とは、エステと同じような美肌や脱毛などを医療行為として行うということに違いがあり従来は、特定商取引法の適用外とされていました。

その為に、現実の契約経緯や施術内容に差異が少ないにも関わらず、クーリングオフや中途解約などの適用がなく、解約できないとか強引な勧誘を受けたなどの苦情が増えておりました。

そこで検討に入ってきたという次第です。

日本医師会側の容認もあるとのことですのでかなり現実味が出てきたと思います。

今後はクリニックなどでの、脱毛や美肌(シミ取りなど)の施術にも、クーリングオフや中途解約などが出来るようになり、安心して契約できるようになってくるでしょう。

逆にいえば、クリニックの方は、これまで以上に契約に関してのルールが厳密になりますしお客様からの選択もされるようになってきます。口コミや評判なども重要視されるようになりますしカスタマーサポートなども重要になります。

今から今後そ見据えての対策を講じて行かれるほうが良いかもしれませんね。

もしかりに行政指導など受けることになりましたら経営に与えるダメージは多大なものとなります。

悪質業者であればすぐに逃げてトンズラや計画倒産すれば新たな会社で再度のスタートは簡単ですがクリニックには莫大な投資費用がかかりますのでそうはいきません。法令遵守がこれまでにもまして大切になると思います。

行政書士吉田安之Link

— posted by 行政書士 吉田安之 at 03:15 pm   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

株式会社e-winに行政処分

消費者庁は、アプリケーション等の連鎖販売業者である株式会社e-win(本社:東京都千代田区)に対し、平成27年10月27日に、特定商取引法第39条第1項の規定に基づき、平成27年10月28日から平成28年4月27日までの6か月間、連鎖販売取引に関する業務の一部(新規勧誘、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じました。

○ 認定した違反行為は、勧誘目的等不明示、不実告知、概要書面の記載不備及び不交付、契約書面の記載不備、債務履行の不当遅延、断定的判断の提供です。

1.株式会社 eーwin(以下「同社」という。)は、新規登録時ポジション購入による会員としての権利及び「ポスケ」と称するアプリケーション(以下「本件商品」という。)の販売事業者であって、同社の会員となって本件商品の販売のあっせんをして別の消費者を会員にさせれば、同社からボーナスが得られるとして、本件商品を購入させる連鎖販売取引を行っていました。 同社が勧誘を行わせている勧誘者は、その友人等に対し、勧誘目的を告げないまま喫茶店等に誘い出し、本件商品及び連鎖販売取引の契約について勧誘を行っていました。

2.認定した違反行為は以下のとおりです。(1)勧誘者は、同社の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引をしようとするときに、その相手方に対して、「ビジネスの説明を聞きに来ないか。」などと告げるのみで、その勧誘に先立って、同社の名称、特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をする目的である旨及び当該勧誘に係る本件商品の種類を明らかにしていませんでした。(勧誘目的等不明示)

(2)勧誘者は、同社の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の締結について勧誘をするに際し、実際には誰でも確実に収入が得られるわけではないにもかかわらず、「20万円の費用は、すぐ取り返せる。」、「絶対もうかるから大丈夫。」などとあたかも誰でも確実に収入が得られるかのように告げていました。(特定利益に関する不実告知)

(3)同社は、連鎖販売業の概要について記載した書面を交付していましたが、当該書面には、法令で定める事項について記載の不備がありました。また、一部の者に対して、連鎖販売取引に伴う特定負担についての契約を締結するまでに、当該書面を交付していませんでした。(概要書面の記載不備及び不交付)

(4)同社は、連鎖販売契約の内容を明らかにする書面を交付していましたが、当該書面には、法令で定める事項について記載の不備がありました。(契約書面の記載不備)

(5)同社は、連鎖販売契約を締結した会員が、ゲームの一般公開後のアフィリエイト報酬を受ける会員としての権利を前提に連鎖販売契約を締結しているにもかかわらず、ゲームを一向に公開せず、その履行を不当に遅延させていました。(債務履行の不当遅延)

(6)勧誘者は、ゲーム公開後のユーザーの利用による利益が確実に生じるとは限らないにもかかわらず、「シミュレーションだと月何百万円の収入になる。」、「12人くらい入会させておけば、1千万円くらいいくよ。」などと、その利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供して、その連鎖販売業に係る連鎖販売契約の締結について勧誘をしていました。(断定的判断の提供)

ここは、私のところでも扱ったことがありますが、金がもうかるなどいいながらクーリングオフしてもなかなか返金に応じず、先延ばしにするなど不明瞭なところがありました。

必ず儲かるなど断定的な判断を告げるようなところとは契約しないのが一番ですね。

また、契約中の方も早々に契約を切られた方がよろしいでしょう。

なお、記事によると業者もこのような行為があったことを認めているとのことです。

行政書士吉田安之Link

— posted by 行政書士 吉田安之 at 10:50 am   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

契約書交付違反で書類送検

クーリングオフの実効性を高める為の規制はいくつもあるのですがその中で重要なものの一つに「契約書交付義務」というものがあります。

解約をするにも相手方とどのような契約をしたのかが解らないと権利行使に不都合が出ますし起算の開始の日も解りにくいということからとても大切な義務と言えます。

ところが、これを渡さないで営業を続けていた業者が書類送検されました。

えっ特商法違反で行政指導だけではなくて書類送検なの?と思われるかもしれませんが契約書交付義務違反も立派な法律違反行為です。

交付義務違反は後日手渡ししたりして実際の交付日を解りにくくするなどの手口もありますので、違法業者はビシビシ摘発して欲しいですね。

しかし、この送検された方の言い訳が書類の作成が面倒くさかった、クーリングオフされる可能性が高くなると思ったとは、トホホですね。

著者:行政書士吉田安之Link

— posted by 行政書士 吉田安之 at 02:19 pm   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

事業者の方のクーリングオフ適用?

相談にのっておりますと、一人だけで細々と事業をされている方からのご相談も入ってきます。

大抵の場合は、自分は個人だけでやっていて大きなところではないから、なんとかならないだろうか?というものになります。

いわゆるクーリングオフなどを規定する特定商取引法や消費者契約法などでは、事業者、消費者という概念があります。

この考え方は基本的に両法令ともほぼ同一と見て良く「営業の為、営業として」の契約を実態的に見てゆきましょうというものになります。

実態的にといことは、「現にその営業を行っておりその営業の為に、またはその営業の為に」行う契約か否か?ということになります。

ですから、名目上代表取締役なになにと契約書に記載があったとしてもその契約目的が実態的な営業のものではなければ、適用になるということになります。

ですから消火器の訪問販売の例で法人であってもクーリングオフを認めたなどの事例があるのはこの考え方から導き出されたものだと言えます。

しかし、個人営業の方でも、自分の仕事の宣伝HPだったり電話回線リースだったりしますとこれは実態的にみても営業目的となります。

一応、営業のための利用などが主である場合に適用になるのだという通達も出ておりますが、通常このような宣伝HPは個人利用が主であるとは言えません。

よって、消費者法の適用がなくなるので大変困難だということになるわけです。

1万人の大企業でも、一人の零細業者でも契約書にサインをする責任は同じです。

仮にも事業をするという場合は、このような覚悟と責任が発生するのだということを、個人事業者の方々には解っておいてもらえればと思います。

著者:行政書士吉田安之Link

— posted by 行政書士 吉田安之 at 10:04 am   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

現金書留での入金を迫る業者

特定継続的役務提供契約では、中途解約の手続きをとりますと将来に渡って契約が解除になります。

そこで、それまでの支払った実費と、法定精算後の支払確定金額で、過不足があれば精算をすることになります。

多ければ戻りますし、少なければ支払うということです。

通常は、この精算は銀行口座などを用いて振込により行います。

これは何より、簡易であるということやお互いに確実に証拠が残るということがあるためです。

ところが、これを現金書留しかやってないというケースがあったとします。

これに応じるべきでしょうか?

基本的には多額の金銭精算を現金書留で行うことはお勧めしておりません。

郵便局で現金書留をだしたことがある方ならば解ると思いますが郵便局は「中身」を確認して受けるわけではありません。

あくまでも自己申告でいくら入っているということを封筒の表に記載させるのみです。

つまりは、中に5万円入っていると書いてあったとしても、郵便局員はそれを調べるすべはありませんしその額が本当に入っているかを証明するものでもありません。

ですから、相手が受け取ってから少ない金額しか入ってなかったなどいわれてもそれを確実に担保するすべがありません。

このように、お互いにトラブルになる可能性がある不確実なものでしかありません。

ですから、取引に使用することはお勧めできないということになります。

ですから現金書留は、ご祝儀や香典、お祝金などの定まったものではない、お気持ち的な送金手段で使われるわけです。

このようなものであれば、受け取った金額はお気持ちであって、入っていたのが少なかったなどのトラブルにはなりえないからです。

法人であろうが、個人であろうがきちんとした取引をしたいと考えている場合は口座での取引をやるべきですし、あくまで現金書留でなど主張するところはなにかあぶないと思っても良いでしょう。

仮の想定で英会話教室の中途解約で8万円キャンセル料がかかると言われた。それを現金書留で送ってくれと言われた。その8万円の中身は、2万円の法定キャンセル費用と受講分だったが、その受講は直前キャンセルによるもので電話の際は無料だと言われた為にキャンセルしたものだった。ところが、精算になったら請求をされていた。(規約上は直前キャンセルは費用がかかると規定されていた)

精算書もFAXのみでいい加減なものだった。振込ますと言っても、現金書留でおねがいするとそれだけで怪しいと思った。

⇒実は会社のデータ上は電話でのように無料キャンセル扱いとされている。ですから2万円のキャンセルで良い内容だったが社員が、偽って規定に従った請求をして差額分をがめてしまおうと思っている。

とこんな憶測もでるわけです。

また、このようなところは「脱税」などの売り上げのごまかしなどもしているかもしれません。

中途解約の経理処理を残したくないので通帳に残したくないなど。

いずれにせよ、怪しいものです。

行政書士吉田安之Link

— posted by 行政書士 吉田安之 at 09:35 am   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

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