愛知県は、平成23円3月31日に、路上で女性に「アンケートに答えてほしい。」と声をかけ、販売目的を隠して電話やメールで営業所に誘い出し、不実のことを告げたり、長時間にわたる迷惑な勧誘を行うなどして帯や着物の購入契約を締結させていた2事業者ベル・ラテール、ラ・ルーナに対し、平成23年3月31日付けで特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」とい。)第8条に基づく業務停止命令並びに県民の消費生活の安定及び向上に関する条例(以下「条例」という。)第13条の3に基づく勧告を行いました。
おもな認定された不当行為はこのようなものです。
ア 商品を販売する意図を明らかにせず、若しくは商品を販売すること以外のことが主要な目的であるかのように告げて消費者に接近し、又はそのような広告宣伝により消費者を誘引して、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為をしないこと。(県民の消費生活の安定及び向上に関する条例施行規則(以下「条例施行規則」という。)第2条第1号関係)
イ 消費者を電話等により営業所その他の場所に誘引し、執ように説得し、又は威圧的な言動等を用いて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為をしないこと。(条例施行規則第2条第8号関係)
ウ 長時間にわたり、反復して、又は早朝若しくは深夜に電話をかけ、又は訪問する等の迷惑を覚えさせるような方法を用いて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為をしないこと。(条例施行規則第2条第11号関係)
エ 消費者がクーリング・オフの権利を行使しようとしたにもかかわらず、当該権利に基づく契約の申込みの撤回若しくは契約の解除の主張を拒否し、若しくは黙殺し、又は消費者を威迫し、若しくは欺くことにより、当該権利の行使を不当に妨げて、契約の成立又は存続を強要する行為をしないこと。(条例施行規則第5条第1号関係)
これらの行為は特定商取引法の不当行為にも該当するものとなります。
不当な取引行為の例 不当な取引行為 根拠法令等 ・ 「素人の着物ショーをやっている。着物ショーのオーディションがあるから面接を受けてみませんか。ショーに出た時の着物はあげるよ。」と言ってきた。【ベル・ラテール】 ・ 「会社の企画で着物ショーをしている。モデルになると着物がプレゼントされる。」と言われ、メールで「社員枠を使って一次審査を受けずにモデルの面接が出来るから面接を受けて欲しい。」と誘われた。【ラ・ルーナ】 ・特定商取引法第3条(氏名等の不明示) ・条例施行規則第2条第1号(販売目的隠匿)
・ 売買契約の内容を明らかにする書面に、商品の引渡時期、法人の代表者の氏名、売買契約の締結を担当した者の氏名など必要とされる事項が記載されていなかった。【ベル・ラテール】
・ 売買契約の内容を明らかにする書面に、商品の代金の支払の時期及び方法、商品の引渡時期、法人の代表者の氏名など必要とされる事項が記載されていなかった。【ラ・ルーナ】 ・特定商取引法第5条(書面不備)
・ 「キャンセルできない。発注をかけてハサミを入れてしまったらおしまいだ。」と不実のことを告げて売買契約の解除を妨げた。【ベル・ラテール】 ・ 「仕立て代は返せない。」と不実のことを告げて勧誘を行った。また、「着物は仕立てに出しちゃっているからもう駄目だよ。」と不実のことを告げて売買契約の解除を妨げた。【ラ・ルーナ】 ・特定商取引法第6条第1項(不実告知) ・条例施行規則第5条第1号(クーリング・オフ妨害) ・ 帯や着物の販売が目的であることを告げずに、路上で呼び止め、電話やメールで顧客を誘引する方法により、不特定多数の一般人が自由に出入りしないビルの2階にある営業所で勧誘を行っていた。【ベル・ラテール】 ・特定商取引法第6条第4項(公衆の出入りしない場所での勧誘) ・ 消費者が断っているにもかかわらず、「サインだけでもしなさい。生地は切っちゃうから払ってもらわなければならない。」などと言い、4時間以上も勧誘を続けた。【ベル・ラテール】
・ 男3人に囲まれて帰れる雰囲気ではなく、3時間にわたり勧誘された。【ラ・ルーナ】 ・特定商取引法第7条第4号、特定商取引法施行規則第7条第1号(迷惑を覚えさせる勧誘)
・条例施行規則第2条第8号(アポイントメントセールスによる強引勧誘) ・条例施行規則第2条第11号(長時間の迷惑勧誘)
このようなアポイントメントセールスの被害事例は後を絶ちません。被害にあったと感じたときは速やかに行動に動くと良いでしょう。クレジットなどの支払を止めることも可能です。
アポイントメントセールスのクーリングオフ
も参考にしてください。
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