平成22年5月28日の東京都行政書士会総会で私が東京都行政書士会役員歴で表彰状を授与されました。
その表彰状が本日届きました。
長年の会への功労が認められたということでしょうか。
ちなみに粗品はカタログギフトでした。
これからも10年、20年と続けていきたいと思っています。
2010/6/12
平成22年5月28日の東京都行政書士会総会で私が東京都行政書士会役員歴で表彰状を授与されました。
その表彰状が本日届きました。
長年の会への功労が認められたということでしょうか。
ちなみに粗品はカタログギフトでした。
これからも10年、20年と続けていきたいと思っています。
— posted by 行政書士 吉田安之 at 09:55 am Comment [0] TrackBack [0]
2010/4/13
クーリングオフ行政書士事務所では平成22年4月13日からサイト上でクーリングオフに関する簡単な知識をまとめた「クーリングオフハンドブック」の無料配信を始めました。
主な内容は(前16ページPDFファイル)・クーリングオフとは?・クーリングオフの成り立ち・クーリングオフの特徴・クーリングオフのやり方・クーリングオフ期間の数え方・クーリングオフは電話でできないのか?・クーリングオフ妨害の手口・クーリングオフの失敗例 ・クーリングオフQ&A
無料メール相談を重ねてご利用いただくと「悪徳商法事例集」「クーリングオフ内容証明書式」のいずれかをダブルでプレゼント。
— posted by 行政書士 吉田安之 at 11:38 am Comment [0] TrackBack [0]
2010/3/17
ネット上の表現行為と名誉棄損においての判決が出されました。
最高裁の判決は、ネット情報の信頼性は決して低いものと受け取られるものではないというように把握し、反論可能性においてはネットを利用できれば容易に反論できるとした地裁判決に反対の、一度損なわれた名誉は反論で回復できる保証はないとしまた影響も、不特定多数の人が瞬時に閲覧可能だという点を見て被害が大変深刻なものだと論じています。
私個人も、ネット上の名誉棄損問題に関しては、誹謗中傷と一概に言えないような信用性のあるものも当然ありえますしそれが抽象か事実かの判断は難しいものあります。反論しても、余計にネット炎上などもあるように、かえって被害を深刻にしてしまうということもあります。また不特定多数が瞬時に見てしまうということは一度損なわれたイメージの回復は大変困難と思っています。
概ね最高裁の判決要旨は納得できるものと思います。
— posted by 行政書士 吉田安之 at 09:41 am Comment [0] TrackBack [0]
2010/3/15
私が協力をした記事が載りました。
ライブドアとシマンテックというウイルスセキュリティ会社のブログになります。
「もしもネット犯罪の被害に遭ったら」というタイトルになります。
http://cybercrime.livedoor.com/2010/03/post-6.html
http://news.livedoor.com/article/detail/4658938/
是非ご覧ください。
— posted by 行政書士 吉田安之 at 05:12 pm Comment [0] TrackBack [0]
2010/2/4
本日クーリングオフ行政書士事務所のホームページを更新いたしました。
図柄をいれて解りやすく変えるように心がけしました。
HP更新作業は地道な作業が多く大変なのですが、コツコツとやっております。
更新したページはこちらです。
— posted by 行政書士 吉田安之 at 05:29 pm Comment [0] TrackBack [0]
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