ドロップシッピングというものがあります。
Wikiの引用では「ドロップシッピングとは、ネットショップで注文が入った時点で、それをメーカーや卸売り業者(以下、ベンダー)から直送させるネットショップの運営方法の一形態である。商品提供業者の卸値に自由に上乗せをして販売し、差額分がネットショップの利益となる。ネットショップは注文を受け次第、注文情報をベンダーに転送することで、商品の発送を代行してもらうことができる。在庫を持たずに、商品に触ることなくネットショップを開くことができる。」となっています。
いろんな見方でこれが業務提供誘引販売に該当するかどうか?クーリングオフできるかどうか?というところがあったのですが東京都がhttp://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2010/03/20k31300.htm このようにドロップシッピング事業者を業務提供誘引販売であると認定して行政処分を行いました。
「儲かる」、「月○○万円稼げる」などと広告し、自社と契約すればネットショップでの受注の連絡などの簡単な仕事で月収数十万円が確実に得られるなどと消費者に告げての契約が、「業務提供利益を収受しうることをもって誘引」したというように判断され事業所等によらないで行う個人でありドロップシッピングの費用が特定負担と判断され商品の発送代行などの具体的なドロップシッピングが法令上の業務と認定されたとうことになるのでしょう。また仕事のノウハウ指導などもあることが判断の基準になったのかもしれません。
いずれにせよ、ドロップシッピングに関しては業務提供誘引販売である,クーリングオフを認めろという主張もできやすくなるかもしれません。
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