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ppBlog1.8.5

特定行政書士になりました

今年から始まった新たな資格制度の「特定行政書士」

これは、行政不服審査などにおいて、行政書士が代理権を持つという新たな制度になります。

行政書士の中で研修を受けて考査に合格すると晴れて「特定行政書士」として名乗れるようになります。

私も今年から始まった新しい制度なので、是非とも第1号特定行政書士になるべく、チャレンジ。

晴れて今年第1号の特定行政書士のお仲間になることができました。

実際に業務に関わるかどうかは今後次第でしょうが法令違反をしている可能性がある場合に申し立てることができたり、何らかの使い道もあるかと思います。(特商法でも主務大臣申出という制度はありますが)

いずれにせよ、今後は、行政手続きの専門家的な資格の一人として精進してまいります。

— posted by 行政書士 吉田安之 at 09:57 am   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

悪質通販サイトの見極めポイント

悪質通信販売サイトの苦情が激増しております。

大まかにいうと、ブランド品を買ったがいいが届かないとか、届いても偽物だった、交換にも応じてくれない。

電話番号が解らないのでメールのみが連絡先。いくら連絡しても返事が来ないなどなど。

通信販売は、簡単に国を超えた取引が出来てしまうので逆にいうと「非常に怖い取引だ」ということも言えるのです。

そこで、簡単な判断ポイントを示します。

まずは

1)会社名2)所在地3)電話番号4)責任者の氏名がきちんと書かれているかを注目して下さい。

特に、電話番号が書かれてないなどは非常に「あやしい」と思ってください。

次に、業者の連絡先メールアドレスですがgmail.comoutlook.comhotmail.comyahoo.co.jpyahoo.comqq.comfoxmail.comなどのフリーメールの場合は注意ください。

まともなサイトがメインの問い合わせアドレスを「フリーメールにする」なんてことは「ありえません

次にサイトの言葉を良く見て、おかしな日本語表記は無いか注意しましょう。

例えばこれは某違法コピー店の表記です。「最近、お客様は@ softbank.ne.jpと、@ docomo.ne.jpと、携帯メールこの三つのメール(特に携帯メール)で文字化けや届かないメールの状況に発生することが多いです。だから、貴方の注文を受け取る為に、@yahoo.co.jpこのメールを誠にお勧めします」日本語的におかしいですよね。

このようなところは「避けるべきです

以上簡単ですが、悪質通販サイトの見極め方でした。

— posted by 行政書士 吉田安之 at 10:06 am   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

株式会社JSKに行政処分

消費者庁は、浄水器及び磁気通水装置等の訪問販売業者である株式会社JSK(大阪市中央区)に対し、平成27年11月25日、特定商取引法第8条第1項の規定に基づき、平成27年11月26日から平成28年2月25日までの3か月間、訪問販売に関する業務の一部(新規勧誘、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じました。○ 認定した違反行為は、勧誘目的等不明示、再勧誘及び不実告知です。

1.株式会社JSK(以下「同社」という。)は、浄水器又は磁気通水装置等(以下「本件浄水器関連商品」という。)を販売する目的である旨を告げないまま、過去に他社から浄水器等を購入した消費者宅に電話をかけ、「メンテナンスに伺います。」等と告げて、浄水器等の点検に訪問する旨の了解を取り付け、その後消費者宅で点検中又は点検後に、本件浄水器関連商品の勧誘をし、訪問販売を行っていました。

2.認定した違反行為は以下のとおりです。(1)同社は、本件浄水器関連商品の販売が目的であるにもかかわらず、勧誘目的及び商品の種類を明らかにしないまま、「磁気通水装置のメンテナンスに伺います。」等と告げて、過去に消費者が他社から購入した浄水器等の点検を名目に消費者宅を訪問し、点検中又は点検後に本件浄水器関連商品の勧誘を行っていました。 (勧誘目的等不明示)

(2)同社は、消費者宅を訪問し、本件浄水器関連商品に係る契約の締結について勧誘をするに際し、「お金がない。半年に1回、フィルターを替えてもらってるから、それで間に合うんじゃないか。」などと、消費者が本件契約を締結しない旨の意思を表示したにもかかわらず、引き続き勧誘を続けていました。 (再勧誘)

(3)同社は、消費者に対し、磁気通水装置に係る契約の締結について勧誘をするに際し、「水の中の不純物を集める。」、「水がきれいになります。」、「サビが入らないようになります。」など、当該商品にない性能を告げて勧誘していました。 (商品の性能に関する不実告知)

以上が処分内容です。

訪問販売業には、大変強い規制がかかっておりますが、殆どの処分を見ますと勧誘目的不明示や再勧誘禁止、不実告知とないrます。法令では規制がありますが、現実には効果がないということを逆に示していると思います。

またこの類の業者に多いのは、契約書にこのようなことがありませんでしたと確認サインをさせて後日争いになった際に、言い逃れる証拠を書面的に作成してしまうということが目立ちます。

安易にこのような確認書やアンケートなどにサインをしないことや、よく契約書を読むことも必要と言えるでしょう。

何より、契約したら8日間のクーリングオフ期間内に適切に対応することが肝心だと思われます。

訪問販売関係の契約をしてしまったら、クーリングオフ行政書士事務所まで是非ご相談Link ください。

— posted by 行政書士 吉田安之 at 10:55 am   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

マンション契約のクーリングオフ 書面で告知とは

マンションなどの不動産を購入する場合は、宅地建物取引業法というものの適用を受けることになります。

いわゆる宅地建物取引業法でのクーリングオフの要件は条文ではこのようになっております。(事務所等以外の場所においてした買受けの申込みの撤回等)第三十七条の二  宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地又は建物の売買契約について、当該宅地建物取引業者の事務所その他国土交通省令・内閣府令で定める場所(以下この条において「事務所等」という。)以外の場所において、当該宅地又は建物の買受けの申込みをした者又は売買契約を締結した買主(事務所等において買受けの申込みをし、事務所等以外の場所において売買契約を締結した買主を除く。)は、次に掲げる場合を除き、書面により、当該買受けの申込みの撤回又は当該売買契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。この場合において、宅地建物取引業者は、申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。一  買受けの申込みをした者又は買主(以下この条において「申込者等」という。)が、国土交通省令・内閣府令の定めるところにより、申込みの撤回等を行うことができる旨及びその申込みの撤回等を行う場合の方法について告げられた場合において、その告げられた日から起算して八日を経過したとき。二  申込者等が、当該宅地又は建物の引渡しを受け、かつ、その代金の全部を支払つたとき。2  申込みの撤回等は、申込者等が前項前段の書面を発した時に、その効力を生ずる。3  申込みの撤回等が行われた場合においては、宅地建物取引業者は、申込者等に対し、速やかに、買受けの申込み又は売買契約の締結に際し受領した手付金その他の金銭を返還しなければならない。4  前三項の規定に反する特約で申込者等に不利なものは、無効とする。

ということになっておりますので、簡単に言いますと営業所など以外の場所で不動産業者から買った場合に適用になる。そして、「このような方法で解約できますよ」と告げられた日から8日間はできる。ということになります。

ここでこの「国土交通省令・内閣府令の定めるところ」がどのように定められているかということですが施行規則ではこのようになっています。(申込みの撤回等の告知)第十六条の六  法第三十七条の二第一項第一号 の規定により申込みの撤回等を行うことができる旨及びその申込みの撤回等を行う場合の方法について告げるときは、次に掲げる事項を記載した書面を交付して告げなければならない。一  買受けの申込みをした者又は買主の氏名(法人にあつては、その商号又は名称)及び住所二  売主である宅地建物取引業者の商号又は名称及び住所並びに免許証番号三  告げられた日から起算して八日を経過する日までの間は、宅地又は建物の引渡しを受け、かつ、その代金の全部を支払つた場合を除き、書面により買受けの申込みの撤回又は売買契約の解除を行うことができること。四  前号の買受けの申込みの撤回又は売買契約の解除があつたときは、宅地建物取引業者は、その買受けの申込みの撤回又は売買契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができないこと。五  第三号の買受けの申込みの撤回又は売買契約の解除は、買受けの申込みの撤回又は売買契約の解除を行う旨を記載した書面を発した時に、その効力を生ずること。六  第三号の買受けの申込みの撤回又は売買契約の解除があつた場合において、その買受けの申込み又は売買契約の締結に際し手付金その他の金銭が支払われているときは、宅地建物取引業者は、遅滞なく、その全額を返還すること。

つまり、この告知をするときは、ここに書かれている事項をすべて書いた書面を「交付して」告げないといけないわけです。

ですから、契約書を書かせたが、そのまま持って帰ってしまうなどがあった場合は「交付要件」を満たさないので国土交通省令・内閣府令の定めるところによりつげられたことになりません。

よって、法令には書面を受領した日からなど他の法令のような書かれ方はしていませんが、事実上政令で書面交付をしなければ、正式な方法での告知に当たりませんとしているわけです。

よって宅地建物取引業法でも、契約書を交付しなければ告げられたことに該当せずクーリングオフ留保ができるということになります。

行政書士吉田安之Link

— posted by 行政書士 吉田安之 at 07:34 pm   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

PIONETが進化したらしい

全国の消費者センターや国民生活センターなどを網羅するPIONETという消費者トラブルのデータベースシステムがあります。

過去は、いったん消費者センターで取りまとめをした上で情報を上げるという仕組みだった為に、1か月程度のタイムラグが発生し、タイムリーな情報取得がしにくいという状況があったとのことです。

これが、速やかに情報アップと閲覧、検索ができるように整えられたみたいです。

1500万件とも言われるデータが相談業務に役立てられるので消費者センターで働く、消費生活相談員の皆様には心強い武器となりそうですね。

— posted by 行政書士 吉田安之 at 09:44 am   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

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