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ppBlog1.8.5

悪質業者に規制強化の特定商取引法改正案が

消費者庁は、悪質業者に対する規制を強化する特定商取引法の改正案を今国会に提出する方針を固めました。

具体的には不当勧誘の法人に1億円以下の罰金。

業務停止処分の個人に対しては、2年以下の懲役または300万円以下の罰則から3年以下の懲役または300万円以下の罰則に。

業務停止処分を受けた後に、別法人などで同種の事業を営むことが増えたので業務停止命令違反の新設。これにも3年以下の懲役または300万円以下の罰金法人には3億円以下の罰金などの罰則を考えています。

法人と代表者などの両罰規定もあります。

やはり、度重なる被害や、諦めない悪質業者などを規制すべく罰則強化に動いたようです。また被害回復指示という金銭返還をするようにできるようにしたということも注目点ですね。ほぼほぼ今までの例では会社をつぶして逃げるということで金銭的解決は困難なケースが目立ちました。

特に注目すべきは、業務停止命令違反ですね。

これは、いわばこの手の業界では「常識」ともいえるもので業務停止処分を受けても、別法人などに移して同じ悪質商法を繰り返し行うというものです。

この点に新設された罰則規定は大変意義のあるものだと思います。

私も、特定行政書士として業務停止命令違反の恐れがある業者の案件では積極的に告発をしてゆきたいと思います。

特定行政書士吉田安之Link

— posted by 行政書士 吉田安之 at 10:13 am   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

手付ゼロ契約の怖さ

投資マンションの悪質な被害相談も多数寄せらます。

その中で最近怖さを増しているのが、手付金ゼロ契約のマンション契約になります。

手付金とは通常契約締結時にお支払いする一時金のことをいいます。一般的には、5%とか1割とかいいますが、投資マンションの契約においては、10万円や50万円ほどのものが目立つと思います。

これは高すぎると、契約への障害となりますし、その分割払いや供与等も禁止されますので本当は高いところをもらいたいがとれないということがあるかと思います。

しかし、最近はそれを逆手にとっていっそゼロにしてしまうという手口が出てきました。

これをやられると手付放棄ということがとれなくなり消費者には非常に不利益なことになります。

もしクーリングオフ対象にならない契約だったら非常に解約は困難になります。

手付金ゼロ契約の怖さLink でも紹介しています。

くれぐれもご注意ください。

悪質な投資マンションの契約をしてしまったらお早めに解約に向けてご相談Link ください。

特定行政書士吉田安之Link

— posted by 行政書士 吉田安之 at 11:12 am   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

ひょうご消費者ネットが差止請求書の送付を発表

ひょうご消費者ネットが差止請求書を送付したことを発表しました。

相手は、株式会社ビケンコ、株式会社JBSコスメティック、株式会社クワンジャパンの 3 社になります。

いずれも通信販売を行っている業者になります。

発表によりますと、問題点① 有利誤認表示上記 3 社のウェブページ上の広告には「初回無料」「初回数百円」などといった記載がされており、あたかも、無料または数百円のお試し価格で健康食品等を購入できるかのように表示されています。しかし、実際には、消費者はお試し価格による 1 回分の購入にとどまらず、2回目以降の購入を継続させられ、合計で 1 万円以上の支払を強制されるという被害が発生しています。よく見れば 2 回目からは数千円の価格に移行する旨の記載もありますが、極めて小さな白黒フォントの文字で記載するなど、とても明確なものとはいえず、これらの広告表示は景品表示法 5 条 2 号の有利誤認表示にあたります。

問題点② 誇大広告の禁止 同様に、このような広告表示は、特定商取引法 12 条の誇大広告にもあたります。

問題点③ 不当条項 上記各 3 社は、いずれもウェブページに公開している規約において次のとおり定めています。13 条 2 項 18 歳以上の未成年者の会員が本商品を購入した場合、本商品の購入について保護者の同意を得ていることを当社に対して保証したものとみなします。13 条 3 項 未成年者の会員の保護者は、本商品の購入・利用状況に責任を負うものとします。しかしながら、前者の契約条項は、民法 120 条 1 項で定められた未成年者および法定代理人の取消権を不当に奪うものです。また、後者の契約条項も、契約当事者は当事者間で合意した契約内容にのみ拘束されるという民法の原則に違反しています。したがって、いずれの契約条項も、民法の規定に比べて信義誠実の原則に反して消費者の利益を一方的に害するものといえ、消費者契約法 10 条に抵触します。

とのことです。私もこのような、安価で商品が買えるかのように誘導して買わせると小さく表記がある継続購入に承諾したことになっていて一万円などの請求を受けたという相談を受けています。

団体側の主張は、私自身も納得できるものですので今後の業者の出方が気になるところです。

通販トラブルに関わらず消費者問題などのご相談Link はお気軽にどうぞ。特定行政書士吉田安之


— posted by 行政書士 吉田安之 at 11:48 am   commentComment [1]  pingTrackBack [0]

株式会社総合情報機構という詐欺メール

晒します。詐欺メールですね。ご注意ください。ホームページありますが、住所も何も書いてない。

㈱総合情報機構管理番号:G02abcde【御通知】御忙しい所失礼致します。御客様のメール受信設定による御連絡の不着防止の為、弊社規定携帯端末からEメールによる通達を予め御了承下さい。弊社は調査機関 ㈱総合情報機構と申します。インターネットサイト『エンターフォート(管理会社㈱アクト)』の利用状況に関して、サイト登録のまま放置状態とされています。先方企業は、再三に亘る電子文書による通知状況を踏まえ、請求金額の徴収を困難とし、簡易裁判所に於ける法的解決を求められる段階で、弊社に身辺調査の依頼申請を提出されています。身辺調査依頼の受託前に状況の再確認に御協力頂きたく御連絡させて頂きましたが、以下の点に関して再度御確認下さい。・誤操作による登録の可能性は無いか?・先方企業の通達を受信(確認)出来ていたか?民事訴訟規則において、訴状提出を控えた現状に於いても、先方企業の御理解の上で、簡潔な解決の手段は御座いますが、状況によって事案の対処、解決の方法は大きく異なって参ります。御自身の状況の確認や、御相談の際は、冒頭の管理番号を把握して頂いた上、弊社まで御連絡下さい。尚、本案件は翌営業日正午までの受付となります。予め御了承下さい。㈱総合情報機構受付回線番号:03-6633-8568受付時間平日 10:00~19:00土 10:00~17:00日・祝 定休日弊社HPLink

— posted by 行政書士 吉田安之 at 10:46 am   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

 

ユーアイ学習社に行政処分

平成28年2月8日生活文化局 平成28年2月8日、東京都は、「学校の先生しか持つことができない教材を独自のルートで入手した」、「限定40セットで、もう39セット出ているので早くしないと、無くなってしまいます。」などと、うそを告げて、高額な中学生向け学習教材を販売していた訪問販売事業者に対し、特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という。)第8条に基づき、業務の一部を停止すべきことを命じました。

1 事業者の概要事業者名株式会社ユーアイ学習社代表者名石井宏行(いしいひろゆき)所在地神奈川県相模原市南区相模大野八丁目10番6号ユタカビル2階設立平成18年5月2日業務内容学習教材の販売(訪問販売)売上高約1億3千万円(平成25年11月~平成26年10月)従業員数8名(代表者含む)

2 勧誘行為等の特徴(1) 電話アポインターは、「○○(大手出版社名)ですが、お子さんの教材の件で説明に伺ってもよろしいですか。」、「話だけでもいいので聞いてみませんか。」などと言って、小学校6年生や中学校1年生がいる家庭に電話し、訪問の約束を取り付ける。(2) 訪問した営業員は、「うちで扱っている教材は、学校の先生しか持つことができない教材を独自のルートで入手したもので、テストは必ずこの中から出題されるし、この教材を使えば必ず成績は伸びます。」、「○○中学校でも成績の良い子は、この教材を使っています。限定40セットで、もう39セット出ているので早くしないと、無くなってしまいます。」などと不実を告げる。(3) 消費者が「×××万円以上もする教材なので主人に確認してから判断したい。」と断っても、「どこのご家庭でも子供の教育のことはお母さんが決めています。成績が上がった時にご主人に話せばいいんですよ。」などと執拗に勧誘を続ける。(4) 消費者がクレジット申込書に記入する際に「世帯主収入は多めに書いて、奥様の収入は×××万円で、前に働いていたところを今も働いていることにしてください。」などと虚偽記載を指示する。

3 業務の一部停止命令の内容 平成28年2月9日(命令日の翌日)から平成28年8月8日までの間(6か月間)、特定商取引法第2条第1項に規定する訪問販売に係る次の行為を停止すること。

契約の締結について勧誘すること。契約の申込みを受けること。契約を締結すること。

4 業務の一部停止命令の対象となる不適正な取引行為不適正な取引行為特定商取引法の条項 契約の締結について勧誘をするに際し、全国共通で広く販売されている教材であるにもかかわらず、「うちで扱っている教材は、学校の先生しか持つことができない教材を独自のルートで入手したもの」、「○○中学校のシラバスに沿って専用に開発されたもの」などと、不実を告げていた。 また、「購入枠」は存在しないにもかかわらず、「どの学校でも数量限定で販売しています。□□さんの学校の場合、あと1セットか2セットしか在庫がないので、急がないと売切れてしまいます。」などと、消費者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものについて不実を告げていた。法第6条第1項不実告知 消費者が「お金がないので、買えません。」、「主人に確認してから判断したい。」などと断ったにもかかわらず、「どこのご家庭でも子供の教育のことはお母さんが決めています。成績が上がった時にご主人に話せばいいんですよ。」と執拗に勧誘するなど、消費者に迷惑を覚えさせるような勧誘を行っていた。法第7条第4号省令第7条第1号迷惑勧誘 消費者に対して「世帯収入は多めに書いて、奥様の収入はXXX万円で、前に働いていたところを今も働いていることにしてください。」などとクレジット申込書に虚偽記載を行うよう指示していた。法第7条第4号省令第7条第4号契約書面等虚偽記載教唆5 今後の対応 業務停止命令に違反した場合は、行為者に対して特定商取引法第70条の2の規定に基づき2年以下の懲役又は300万円以下の罰金又はこれを併科する手続きを、法人に対しては特定商取引法第74条の規定に基づき3億円以下の罰金を科する手続きを行う。

高額な学習教材を販売するトラブルも増えております。もし、気になる契約がありましたら速やかにご相談ください。クーリングオフ行政書士事務所Link まで

— posted by 行政書士 吉田安之 at 10:42 am   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

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