最近、個人で小さなお店を経営していて、契約をしてしまったので何とかできないでしょうか?
とのご相談をよく受けます。
内容は
1)お店の顧客管理システム
2)お店のHP制作
3)お店のHPのSEO対策
4)顧客を呼ぶためのサイト登録
5)電話機やパソコンなどのリース
など様々ですが、いずれも電話勧誘などでアポイントをとられてお店に来られて説明をうけて契約をしてしまったなどの事例が目立ちます。
後からよく見てみるとここまでの費用をかけるだけのものだったのか?とか、聞いてなかった事柄が契約書に書いてあったとか
または、口約束で安くなりますなどの言葉を信じてしまったが実際はどうなんだろう?などいうものが多いかと思います。
営業のための契約は、消費者契約関係の法令適用が外れてきます。
なので、重要事項の不実告知取り消しや不利益事実の故意不告知取り消しなどの取消権などの適用がなくなりますし、もちろんクーリングオフなどの対象でもなくなります。
いったん契約書に署名をしてしまいますと、ハンコがなくてもクレジットなどに銀行書類を提出してなくとも契約自体は成立ししていますので、簡単に解約はできなくなります。
さらに消費者センターなどの公的機関も管轄違いのために間に入ってくれません。
たとえ一人でしかしてない個人零細事業であっても契約する責任は非常に重くなるということを知っていくことが必要ですね。特定行政書士 吉田安之
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