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訪問販売の規制は?

非常にトラブルに逢う可能性が高い「訪問販売」

被害者の年齢層は比較的ばらけておりまして主婦層から、若者、高齢者までまんべんなく出ています。

ですが、この「訪問販売」には非常に厳しい規制がかかっていることはご存知でしょうか?

1)氏名等表示義務

そのものずばりで「勧誘の冒頭」で事業者の氏名や契約目的を正確に告げなければいけません。

ですから、「最近ここいらで開店しましてサービスで布団のダニカビ診断をしております。」とか

「近所でリフォームしておりまして、無料で屋根の診断をしておりますがいかがですか?」

などは、契約の真目的である「契約締結の勧誘目的」についてつげてないので「法令違反」となります。

2)再勧誘の禁止

訪問販売では、断られたらそれ以上の勧誘を継続することは許されません。

ですので、浄水器の訪問販売を受けたときに「その浄水器を買うことはありません、お断りします。」と断ったら、それ以降の浄水器に関する勧誘行為は法令違反となります。

また、屋根修繕などのケースで、お宅とのリフォーム契約を結ぶことはありませんと断ったら、「屋根の修繕」のみならずリフォーム全般の契約勧誘も禁止されます。

ですから消費者としては、訪問販売業者とすべての勧誘を断る旨をある程度の限定性(業種、リフォームや浄水器、機械など)をもって断ることが肝心です。

ところで、訪問販売禁止シールは勧誘禁止に該当するのか?

これは、商品やサービスの限定をしてないので直接勧誘禁止の規定に触れるものではないとされておりますが、条例違反などに該当するところもありますので、有効性のあるものといえるでしょう。

地方自治体でシールを配っているところもありますので必要ならば入手して貼っておくとよいでしょう。

3)契約書面の交付

訪問販売では、法令に規定された事項をすべて正しく記載して契約書の交付が必要です。

漏れがあるとクーリングオフの起算が開始しません。

悪質業者だと、その場では渡さずに後日手渡しなどのケースもありますので、必ずもらってください。

また、「アンケート」「CS調査」などの事項は要注意です。

悪質な事例があったにもかかわらず、アンケートでそのようなことがありませんでしたということにされてしまいます。

何か「アンケート」のようなものに記入を迫られたらその場では記入せずに、担当者の帰社後に記入するといって、その場での記入は断りましょう。

4)クーリングオフの義務法定書面の交付の日より8日間は無条件で解除に応じなければいけません。

一切の損害賠償、不当利得も禁止されます。商品の引き取り費用も業者もちです。

なので、リスク回避のために、クーリングオフ期間経過後に工事を行ったりするケースがサービス系の契約には目立ちます。

つまるところ、「訪問販売」で正しい契約をするということはこのような偶然が重ならないといけないことになります。

(例)ふとんの訪問販売の事例

業者:ピンポンを押す。

客:はい

業者:弊社はふとんの訪問販売を行っている株式会社〇〇の私は〇〇と申します。この度、弊社のふとんを購入していただきたくて訪問させて頂きました。

客:そうなの~偶然。ちょうど布団が痛んでいて、ふとんを買いたかったのよ~。家に上がって

業者:このふとんはこれだけの高品質でうんぬんかんうん

客:いい商品ね~。これいただくわ!

結論。合法的な訪問販売は、まず、ありえない!!

著者:特定行政書士吉田安之Link

— posted by 行政書士 吉田安之 at 10:11 am   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

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