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ppBlog1.8.5

ジョブ・パートナーズ株式会社に行政処分(内職商法)

manshonsales

消費者庁は、「データ作成・管理ツールパッケージ」と称するUSBメモリ等の商品の販売及び契約者専用のウェブサイト上でのパソコン入力研修等の役務提供のあっせんに係る事業を行っていたジョブ・パートナーズ株式会社に対し、平成25年12月17日に特定商取引法第57条第1項の規定に基づき、平成25年12月18日から平成26年3月17日までの3か月間、業務提供誘引販売取引に関する業務の一部(新規勧誘、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じました。

主な違反内容はこのようなものでした。

(1)本件事業者は、業務提供誘引販売取引についての契約の締結について勧誘をするに際し、確実に収入が得られる保証がないにもかかわらず、「毎日1時間から2時間の仕事で月に3万円から4万円の収入がある」、「収入は1か月平均2、3万円くらいになります。」などと、業務提供利益に関する事項について不実のことを告げる行為をしていました。 (業務提供利益に関する不実告知) (2)本件事業者は、業務提供誘引販売取引についての契約の締結について勧誘をするに際し、容易にトレーニングが終了できない事例が多数あるにもかかわらず、1か月半から3か月程度でトレーニングが終了するなどと、業務提供誘引販売取引の相手方の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものについて不実のことを告げる行為をしていました。 (判断に影響を及ぼすこととなる重要なものに関する不実告知) (3)本件事業者は、インターネット上のウェブサイトで、業務提供誘引販売取引について広告をしていますが、その広告には①販売する商品及びあっせんする役務の種類②特定負担に関する事項③本件事業者の名称④本件事業者の代表者又は業務の責任者の氏名⑤商品名⑥表示されている業務提供利益の見込みについて正確に理解できるような根拠又は説明が表示されていませんでした。 (広告表示義務違反) (4)本件事業者は、消費者に交付している概要書及び契約書において、販売を行う法人の名称及び代表者氏名を正しく記載していませんでした。同じく契約書において、契約の締結を担当した者の氏名を正しく記載していませんでした。 (書面記載不備)

内職商法は口では収入が容易に得られると誘いますが実際に収入を得ることは非常に難しいことが多く、解決も難しいケースも多々あります。

優良在宅ワークのランキングサイトなどからサクラを作ってやっているなどもありますので、契約前には入念な検討が必要です。

また契約したとしてもその契約内容によってはすぐにクーリングオフした方が良いケースも多々あります。

内職商法の無料相談Link も受け付けておりますのでお気軽にご相談ください。私の内職商法専用サイトLink も参考にして下さい。

行政書士吉田安之Link

— posted by 行政書士 吉田安之 at 11:03 am   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

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