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ppBlog1.8.5

株式会社一心に行政処分

中国経済産業局は、家庭用温熱治療器及び健康食品の訪問販売を行っていた株式会社一心(山口県防府市)に対し、平成25年12月5日に、特定商取引法第8条第1項の規定に基づき、平成25年12月6日から平成26年6月5日までの6か月間、訪問販売に関する業務の一部(新規勧誘、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じました。 ○ あわせて、同社に対し、同法第7条の規定に基づき、同社の販売する家庭用温熱治療器「温寿」を使用し、又は健康食品「海龍源」を摂取すれば、あたかも病気の予防又は治療ができるかのように告げていたことがあるが、そのような効能を裏付ける合理的根拠はないことを購入者に通知するよう指示しました。 ○ 認定した違反行為は、勧誘目的不明示、再勧誘、不実告知、迷惑勧誘です。

認定した違反行為は以下のとおりです。 (1)同社は、「温寿」の売買契約の締結について勧誘をするに際し、事前に電話をかけて訪問の許諾を得る際も、直接消費者宅を訪問した際も、商品の体験であるかのように告げるだけで、その勧誘に先立って、消費者に対し、「温寿」の売買契約の締結について勧誘する目的である旨を明らかにしていませんでした。 (勧誘目的不明示)

(2)同社は、「温寿」の売買契約の締結について勧誘をするに際し、消費者が、「要らない。」、「そんな高い物は買えん。」などと「温寿」の売買契約を締結しない旨の意思を表示したにもかかわらず、継続して勧誘を行っていました。 (再勧誘) (3)同社は、本件商品の売買契約の締結について勧誘をするに際し、本件商品にそのような効能を裏付ける合理的な根拠がないにもかかわらず、「万病に効きます。」、「認知症にならない。」などと本件商品を使用し、又は摂取することで、あたかも病気の予防又は治療ができるかのように告げる行為をしていました。 (商品の効能についての不実告知) (4)同社は、本件商品の売買契約の締結後8日以内に、当該契約の解除を申し出た消費者に対し、「このマットは一度寝たら使ったことになるので、解約することはできません。」、「一旦買ったものは返せません。」などと当該契約の解除について不実のことを告げていました。 (契約解除についての不実告知) (5)同社は、「温寿」の売買契約の締結について勧誘をするに際し、消費者が「温寿」の売買契約を締結しないと帰ってくれないと思うくらいに長時間にわたり執拗に勧誘を続けるなど、消費者に迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘を行っていました。 (迷惑勧誘)

このように訪問販売で効果効能などについて正しく伝えないというものも出ております。

また解除妨害なども非常に問題のあるものだと思われます。

訪問販売で契約したら、諦めずにすぐにご相談ください。

クーリングオフのご相談は無料Link です。

行政書士吉田安之Link

— posted by 行政書士 吉田安之 at 11:33 am   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

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