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株式会社シーリードに行政処分

nayamu

消費者庁は、金地金の訪問販売を行っていた株式会社シーリード(本店:東京都千代田区)に対し、本日、特定商取引法第8条第1項の規定に基づき、平成25年5月10日から平成26年5月9日までの12か月間、訪問販売に関する業務の一部(新規勧誘、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じました。○ 認定した違反行為は、再勧誘、契約書面記載不備、不実告知、判断力不足便乗及び適合性原則違反です。

消費者庁の発表によると1.株式会社シーリードは、金地金(以下「本件商品」という。)の訪問販売を行っていました。本件商品は、3年間から25年間までの分割前払いで積立購入代金全てを購入者が支払った後に購入者に引き渡されるというものでした。

2.認定した違反行為は以下のとおりです。 (1)同社は、本件商品の売買契約の締結について勧誘をするに際し、「興味がないから」などと、消費者が売買契約を締結しない旨の意思表示をしたにもかかわらず、勧誘を続けていました。 (再勧誘)

(2)同社は、契約書面「金地金売買契約書」に、書面内容を十分に読むべき旨を赤枠の中に赤字で記載しなければならないにもかかわらず、そのように記載していませんでした。 (契約書面記載不備)

1(3)本件商品は前払割賦契約により販売されるものであり、消費者による購入代金全額の支払後に消費者に現物が引き渡されるものであったところ、同社は、本件商品の売買契約の締結について勧誘をするに際し、現物を積み立てていないにもかかわらず、消費者に対し、あたかも金地金現物を積み立てる純金積立てであるかのように告げていました。 また、同社は、消費者に対し、本件商品が将来の金価格が相場動向に左右されるリスクを伴うものであるにもかかわらず、「年末までに積み立てれば、たくさんの金額が戻ってきて、必ず儲かるから金を買った方がいい。」、「相場は上昇して、必ず儲かる。」、「金の購入なので絶対安全だ。」などと、消費者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものについて不実のことを告げる行為をしていました。 (不実告知)

(4)同社は、本件商品の売買契約の締結について勧誘をするに際し、知的障害若しくは認知症が認められる者又は高齢者の判断力の不足に乗じ、本件商品の売買契約を締結させていました。 (判断力不足便乗)

(5)同社は、本件商品の売買契約の締結について勧誘をするに際し、本件商品が高額であり、かつ、長期間に及ぶ前払割賦契約により販売されるものであるにもかかわらず、無職で年金生活をしているような高齢者に対して、年間収入額や保有資産の状況に照らし不適当と認められる勧誘を行っていました。 (適合性原則違反)

金地金などを利用した訪問販売等も増えております。特に高齢者をターゲットにする悪質なものも増大傾向です。

もしこのようなトラブルにあいそうになった、遭われたなどの場合は速やかにクーリングオフや経過後の中途解約などの動きをとることが大切です。

金地金などの訪問販売に関する解約のご相談Link はお気軽にお寄せ下さい。042-388-0073(毎日9時~23時まで)

著者:行政書士吉田安之Link

— posted by 行政書士 吉田安之 at 10:31 am   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

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