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ppBlog1.8.5

株式会社P、有限会社Gに行政処分

消費者庁は、資格教材の電話勧誘販売を行っていた株式会社P(本店:東京都墨田区)及び有限会社G(本店:名古屋市中区)に対し、本日、特定商取引法第23条第1項の規定に基づき、平成25年3月27日から平成25年9月26日までの6か月間、電話勧誘販売に関する業務の一部(新規勧誘、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じました。○ 認定した違反行為は、氏名等不明示、再勧誘、契約書面の虚偽記載、不実告知、迷惑勧誘です。

この業者に関するご相談は私の事務所にも入っておりました。いわゆる二次勧誘業者というものになります。

株式会社P及び有限会社G(以下「同社ら」という。)は、前者が契約の当事者となり、契約締結業務、教材の発送業務及び経理業務を行い、後者は電話勧誘、クレーム処理及び解約対応を行うなど2社で業務を分担し、一つの電話勧誘販売を形成していた。同社らは、消費者の職場に電話をかけ、「行政書士講座」、「宅建主任者講座」などの資格教材(以下「本件商品」という。)の電話勧誘販売を行っていました。

認定した違反行為は以下のとおりです。(1)同社らは、本件商品の電話勧誘販売をするに際し、消費者に対し、電話でいきなり「Pの○○です。行政書士の講座が修了していないので、自宅学習に切り替える手続が必要です。」、「以前の資格講座が終わっていません。この講座は1年に1回、東京の会場へ行って受講しないといけないことになっています。その会場へ教材を取りに行ってください。」などと告げて、その勧誘に先立って、本件商品の売買契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げていませんでした。また、勧誘を行う者の氏名についても偽名を告げ戸籍上の氏名を告げていませんでした。(氏名等不明示)(2)同社らは、消費者が「その気はないです。」などと、本件商品の売買契約を締結しない旨の意思を表示したにもかかわらず、その電話で引き続き勧誘を行っていました。(再勧誘)(3)同社らは、電話勧誘行為により消費者と本件商品につき売買契約を締結した際に交付している当該売買契約の内容を明らかにする書面の担当者名を戸籍上の氏名でない偽名を記載していました。(契約書面の虚偽記載)(4)同社らは、電話勧誘販売に係る本件商品の売買契約の締結について勧誘をするに際し、消費者に対し「以前、契約している講座の登録がされていて、修了していない。一番初めの契約は終わっているけど、次に契約した行政書士の講座が終わっていない。やめたかったら一旦違うクラスへ入ってもらわないといけない。行政書士の教材を契約してもらわなければ終わらない。」などと、かつて同業他社と契約した消費者に対し、資格教材を購入する必要があるかのように告げていました。しかしながら、実際には過去の契約に関連して、本件商品を購入する必要は何ら存在しません。(不実告知)(5)同社らは、電話勧誘販売に係る本件商品の売買契約の締結について勧誘をするに際し、消費者の職場などに電話をかけ、執拗に勧誘を続けるなど迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をしていました。(迷惑勧誘)

電話勧誘の二次被害は非常に深刻なものです。過去に契約した経験がある方にはまず来るものと思ってもいいくらいです。

もしこのような手口で契約をさせられた、したことがある等の場合はクーリングオフや中途解約で対処することが可能です。

諦めずに解約へ向けて行動されてください。

クーリングオフや中途解約の無料相談Link を行っております。解約へ向けて一歩を踏み出して下さい。

著者:行政書士吉田安之Link

— posted by den at 09:53 am   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

 

総合サービスセンターに行政処分

東京都から平成25年3月25日に一人暮らしの高齢者宅に上がりこみ、断りもなく布団の乾燥剤等を開封し、強引に契約を迫っていた寝具用品の訪問販売事業者に、業務停止命令(9ヶ月)が出されました。

事業者名:総合サービスセンターこと木村烈(法人登記なし) 代表者名:木村烈(きむらあきら) 本店住所:神奈川県相模原市中央区淵野辺本町1-2-1 設立:平成24年3月26日 業務内容:布団の乾燥剤等の寝具用品の販売(訪問販売) 売上高:事業者から資料提出がなかったため、不明 従業員数:5名(代表者含む)事業者情報はこちらです。

勧誘行為等の特徴はこのようなものでした。「布団のメンテナンス」や「洗浄」など、布団の乾燥剤等寝具用品の販売目的であることを明らかにしないまま、一人暮らしの高齢の消費者に訪問の約束を取り付ける。訪問した消費者宅で、布団を触ったり、掃除をしたりした後、「乾燥剤が必要」等と言い始める。消費者が、「必要ない」「帰ってくれ」と言っても聞き入れず、勝手に商品を開封して布団にセットし、そのまま押入れにしまいこむなど、強引な方法で契約を了承させる。

不適正な取引行為はこのようなものです。勧誘に先立って布団の洗浄やメンテナンスが目的であると告げたり、「自分たちは販売じゃないんです。」と告げるなど、布団乾燥剤等寝具用品の売買契約(以下「本件契約」という。)の締結について勧誘をする目的である旨を明らかにしていない事実があった。法第3条勧誘目的等不明示本件契約の締結について勧誘するに際し、事業者の訪問を「売りつけるから嫌だ。」と断わるなど、契約しない旨の意思を表示した消費者に対し、なおも勧誘を続けていた事実があった。法第3条の2再勧誘の禁止本件売買契約の締結に際して消費者に交付する書面に、契約の申込みの撤回又は契約の解除があった場合には、既に当該売買契約に基づき渡された商品が使用されたときにおいても、申込者等に対し、当該商品の使用により得られた利益に相当する金銭の支払いを請求することができない旨の記載をしていなかった。法第5条書面不備本件契約の締結について勧誘するに際して、消費者が断っているにも関わらず室内に上がりこみ、消費者の同意を得ることなく商品を開封するなど、迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をしていた事実があった。法第7条第4号省令第7条第1号迷惑勧誘

訪問販売のトラブルは非常に多いものとなっています。

訪問販売で契約されたら、クーリングオフなども可能です。お気軽にご相談Link ください。

著者:行政書士吉田安之Link

— posted by 行政書士 吉田安之 at 09:47 am   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

 

株式会社Defi(「A」「C」「Books」「And」)に行政処分、芸能プロダクション

平成25年3月21日に東京都から次々に屋号を変えながら、「モデルの仕事を紹介できる。話だけでも聞きに来ないか。」と事務所へ誘い、写真撮影契約の勧誘をしていた芸能プロダクションに業務停止命令(3か月)が出されました。

事業者名:株式会社Defi 代表者名:代表取締役 山崎竜司 本店住所:東京都渋谷区渋谷一丁目8番3号 屋号:「A」「C」「Books」「And」 設立:平成23年9月12日 業務内容:芸能プロダクション、写真撮影の役務提供(訪問販売:アポイントメントセールス) 資本金:1000万円 売上高:約1億4300万円(平成23年9月~平成24年8月) 従業員数:14名こちらの事業者になります。

主な手口はこのようなものです。繁華街の路上で、「モデルに興味ありませんか。」などと20歳前後の若者に声をかけ、「モデル事務所の写真審査のため、写真を撮らせて欲しい。」とその場でスナップ写真を撮影する。「審査結果がわかるから後で電話して。」などと言い、消費者に名刺を渡す。又は、消費者から連絡先を聞き出す。後日、消費者がもらった名刺の事務所へ電話をかけたり、当該事業者が消費者に電話をかけるなどして、「モデルの仕事を紹介できる。話だけでも聞きに来ないか。」などと言って、消費者に事務所への来訪を約束させる。消費者が事務所に行くと、「モデルの仕事を始めとして、いろいろな仕事を紹介できる。」と説明する。そして、仕事を紹介するためにはプロフィール用の写真撮影が必要だとして、写真撮影契約(10万5千円)を結ばせる。

不適切と指摘された事項はこのようなものになります。街頭で「モデルに興味はありませんか。」などと声をかけ、事務所へ連絡するよう要請し、電話をかけた消費者に対し「モデルの仕事を紹介できる。話だけでも聞きに来ないか。」と事務所への来訪を要請するなど、写真撮影契約の締結について勧誘する目的があることを明らかにしていなかった。また、勧誘に先立って、登記簿上の名称が「株式会社Defi」であるにもかかわらず、「A」、「C」、「Books」、「And」の屋号のみを告げていた。第3条勧誘目的不明示契約の内容を明らかにする書面において、契約の解除に関する事項並びに事業者の名称、住所、電話番号、代表者の氏名及び契約担当者の氏名について記載していなかった。第5条第1項契約書面記載不備勧誘の目的があることを告げずに、電話により誘引した消費者に対し、公衆の出入りする場所以外の場所である雑居ビル内の事務所において、契約の締結について勧誘を行っていた。第6条第4項公衆の出入りする場所以外の場所での勧誘

このようにモデルスカウトを騙ってアポイントメントセールスをする業者も増えております。

芸能関係に興味がある方は是非ともご注意ください。

もし被害に遭われた場合はクーリングオフなどの無料相談Link も行っております。お気軽にご相談ください。

著者:行政書士吉田安之Link

— posted by 行政書士 吉田安之 at 09:40 am   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

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