投資マンションや、新築住宅請負契約等では宅建業法上のクーリングオフができるかどうかといった問題が生じるケースがあります。
基本は営業所で申し込みを行った場合等はできないということになるのですが、営業所等の「等」がどのようなものなのか?といった点が論点になります。
解釈運用の手引きによると、第37条の2第1項関係1 適用除外となる場所についてクーリング・オフ制度の適用のない場所は、原則として、以下の(1)及び(2)に掲げる、専任の取引主任者を置くべき場所に限定されている。また、クーリング・オフ制度の適用の有無については、原則として、その場所が専任の取引主任者を設置しなければならない場所であるか否かにより区別されるものであり、実際に専任の取引主任者がいるか否か、その旨の標識を掲げているか否か(法第50条第1項)、その旨の届出がなされているか否か(法第50条第2項)などによって区別されるものではない。なお、クーリング・オフ制度の適用がある場所において、その旨の標識が掲げられていない場合等は、それぞれ該当する各条項の違反となる。
とされております。つまりは、取引主任者をおくべき場所であるかどうかが基準であり現に、いるいない、届出済み、未届け、標識の有無はクーリングオフの適用除外を考える上では関係はないということになります。※ただし個別の各項目の点で違反にあたる。
宅建業法のクーリングオフには細かな条件があります。
投資マンションなどのクーリングオフ のご相談はお気軽にお寄せ下さい。
著者:行政書士吉田安之
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