平成24年10月18日に消費者庁はマルチ商法を行っていた株式会社Ridaに対して3カ月の業務停止命令を出しました。
認定した違反行為は、名称等の不明示、不実告知、公衆の出入りしない場所においての勧誘、迷惑勧誘です。
消費者庁の処分内容によるとこのようになっております。
1.株式会社Rida(以下「同社」という。)は、美容機器付音響機器(以下「本件商品」という。)の販売事業者であって、同社の会員となって本件商品の販売のあっせんをして別の消費者を会員にさせれば、同社からボーナスが得られるとして、本件商品を購入させる連鎖販売取引を行っていました。勧誘を行う際は、同社の紹介役の会員が友人や知人等の消費者を呼び出し、同社の営業員又は説明役の会員が待つ喫茶店や同社サロン等に連れて行き、あるいは紹介役の会員の自宅に訪問させ、その場で本件商品及び連鎖販売取引の契約について勧誘を行っていました。2.認定した違反行為は以下のとおりです。(1)同社の紹介役会員は、消費者を勧誘場所に誘引する際、電話や電子メール等で「いい話がある。」、「お茶でも飲みましょう。」、「会いませんか。」とだけ告げて呼び出しており、その勧誘に先立って、会社(統括者)の名称、特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘する目的である旨及び当該勧誘に係る商品の種類を明らかにしていませんでした。(名称等の不明示)(2)同社の営業員は、連鎖販売取引の勧誘を行うに際し、本件商品の性能について、病気の治癒や症状の改善などの効果を裏付ける合理的な根拠がないにもかかわらず、「この機械は、イルカが発信するような音波と同じものが出て、脳波の不調を治すので、ついては体の不調を全て整えます。」、「このリラクゼーション機器で脳を刺激することによって、身体がどこと言わず良くなります。」などと告げて勧誘を行っていました。(不実告知)(3)同社の紹介役会員は、電話や電子メール等で「会いませんか。」等と勧誘する目的である旨を告げないまま呼び出した消費者に対し、「ちょっと行ってもらいたいところがある。」とだけ告げて、公衆の出入りしない同社事務所、オートロックマンションの一室にある同社サロン等に同行させ、あるいは「よい話がある。話だけでも聞いて。」とだけ告げて紹介役会員の自宅に来訪を要請し、当該場所において同社の営業員等が連鎖販売取引の契約締結について勧誘を行っていました。(公衆の出入りしない場所においての勧誘)(4)同社の営業員等は、消費者が、「えー、今日は契約しませんよ。」、「とてもじゃないけど無理だよ。」などと、何度も断り、連鎖販売取引の契約を締結しない旨の意思を表示しているにもかかわらず、「いや、今日契約して。」などと告げて執拗に勧誘を行ったり、購入するまで4時間も勧誘を続けたりするなど、相手方に迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘を行っていました。(迷惑勧誘)以上消費者庁公表資料より引用
マルチ商法に関する苦情件数は、大変多いものです。名称の不明示や、不実告知、アポイントメントセールス、迷惑勧誘などはマルチ商法の悪質業者に顕著に見られる特徴です。
このような不当勧誘に遭われたとお感じになられたら速やかにクーリングオフや中途解約に動かれると良いでしょう。
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著者:行政書士吉田安之
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