平成24年10月2日に東京都は、株式会社MARRYに対して行政処分をだしました。3ヶ月間の業務停止命令です。
事業者名 株式会社MARRY 代表者名 代表取締役 山口慎一郎 本店住所 東京都港区北青山二丁目7番22号 屋号 colors(カラーズ) 設立 平成16年3月5日 業務内容 ダイヤモンドアクセサリー等の販売(訪問販売:アポイントメントセールス) 資本金 1000万円 売上高 約2億2078万円(平成23年3月~平成24年2月) 従業員数 27名
主な不正行為はこのようなものでした。電話により店舗への来訪を要請する際に、「もっとカラーズを知って欲しいから、一度店に来てもらいたいんだよね。」「私がデザインした時計の実物を見せたいから、こんど店に来られる日ない。」等と告げ、ダイヤモンドアクセサリー等の売買契約の締結について勧誘をする目的である旨を明らかにしていなかった。法第3条勧誘目的不明示契約の申込みを受けながら、その申込みの内容を記載した書面を交付していなかった。法第4条申込書面不交付契約を締結したときに交付する契約書面に契約年月日を記載していなかった。法第5条第1項契約書面記載不備契約の締結について勧誘するためのものであることを告げずに、電話により誘引した者に対し、公衆の出入りする場所以外の場所において、本件契約の締結について勧誘を行っている事実があった。第6条第4項公衆の出入りする場所以外の場所での勧誘契約の締結について、消費者が断ろうとしているにも関わらず、執拗に勧誘を継続して、迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をしていた事実があった。法第7条第4号省令第7条第1号迷惑勧誘
異性の営業員が好意をにおわせて、店に呼び出して販売する手法は昔より「デート商法」として有名なものとなります。
アポイントメントセールス型のデート商法は、現在では違法勧誘行為として明確に禁止されております。
街頭などでのアンケートなどから連絡先を聞き出して悪用する勧誘手法も最近多くみられるものです。
安易なアンケート記入なども避けるべきでしょう。
なお、同様の契約経緯で契約された方は、クレジット支払など今後の支払を逃れ、解約へという方向性も見出せます。
泣き寝入りする前に一度ご相談ください。中途解約のご相談 もお気軽にお寄せ下さい。
著者:行政書士吉田安之
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