株式会社ジェムケリーに関して行政処分が出されたことをうけまして、各関係のある信販会社が、同社と取引関係があったことを表明する特設ページを作成しています。
改正割賦販売法において、クレジット会社への加盟店監督義務が強まったこともあり、このような表明をしている会社が多くなりました。
従前は、消費者から被害を訴えて初めて対応するなどの対応が主でしたが、最近はクレジット会社からも情報発信をし始めたということでしょう。
いずれにせよ、ジェムケリーとの契約者で不当な契約経緯で契約をさせられたと感じている方はクレジットの支払停止の抗弁を申し出て中途解約へ向けて動かれるという選択肢もあると思われます。
泣き寝入りする前に、動くことで解決の道が開けます。クーリングオフ経過後の中途解約 のご相談も気軽にお寄せ下さい。
著者:吉田安之
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