いわゆる訪問による貴金属買取業者による問題が多発したことを踏まえて特定商取引法の改正がだされており、閣議決定の内容が公表されています。
主な特徴は、今現在規定されている業種に追加して「訪問購入」というものを加えます。
規制の仕方は指定物品制をとるようです。被害の実態が、貴金属などを買い取る等が多いので指定制度でまずはやっていこうということだろうと思います。
その他には訪問販売に準じたような① 勧誘目的等の明示義務② 再勧誘の禁止③ 不実告知・事実不告知を伴う勧誘等の禁止④ 勧誘等の際に人を威迫、困惑させる行為の禁止などの規制がかかります。また、契約書面の交付義務もかかり、物品の種類 / 購入価格 / 売買契約の申込みの撤回・解除に関する事項 / 物品の引渡しの拒絶に関する事項 等を記載して交付する義務もかかります。
またクーリングオフ制度もかかりまして ①法定書面交付日から8日間は、売主からの売買契約の申込みの撤回・解除が可能 ②クーリング・オフ期間中は、売主は物品の引渡しを拒絶することが可能 ③売主は購入業者から引渡しを受けた第三者に対する物品の所有権の主張が可能(第三者が善意無過失の場合を除く。)といったものもかかるようです。
ただこの手の業者は、身元が明らかでない業者が多かったりするので現実的に被害回復が図れるかは、今後の行方を見守るしか無いと思います。
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