最近下火になったと思っていた絵画商法の被害ですがまた最近チラホラ寄せられるようになってきました。
キャッチセールスは、現在ではすでに違法勧誘行為として規制されるものではありますが、未だにチラシなどで呼び込むをしているなどの話しもあります。
チラシで販売目的を隠して同行して連れ込んだらキャッチセールスですし、同行せずともチラシの中身で販売の為であることが一目で解らなかったり、声かけで絵画の展示ですなど販売目的であることを隠して来店動機を付けさせていればこれもアポイントメントセールスという違法勧誘行為となります。
つまりは、キャッチして店に連れ込んでもそのまま同行しないで店に入らせてもいずれも違法勧誘になることに変わりはありません。
契約したら、8日以内はクーリングオフが可能です。
本当にその絵画・シルクスクリーンはあなたにとって価値のあるものですか?
実際には1万円程度でしか売れない等の価値を解っていますか?
今一度じっくりと検討なさってくださいね。
絵画のキャッチセールス の詳細は私のサイトでも紹介しています。
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