クーリングオフ制度には、その効果の強さのために日数制限が課せられております。
日数は、訪問販売や電話勧誘、特定継続的役務提供などでは書面の交付の日より8日間。
マルチ商法や内職商法のケースでは交付の日より20日間など商法によって多少のずれがあります。
これは、あまりにも長期の日数制限を行うとなると社会の公平性や安定性を損なうという考え方があり行き過ぎた保護もまたいけないということになるわけです。
よって、この日数は厳格でして土日祝日であろうが構わず数えていきますし1日でも過ぎればもうクーリングオフは原則できません。
例外は、クーリングオフ妨害を受けて困惑して手続きがとれなかった場合や、そもそも書面交付をされずに起算が開始してなかった場合など特殊な場合に限られます。
よって、通常は1日でも過ぎたらもうできないと思って構いませんし、そのような覚悟でお早めに手続きにかかるのが賢明だということになります。
クーリングオフは決めたらお早めに動きましょう。
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