中小事業者を狙い撃ちにする電話機リースやパソコンHP作成などのリースのお問い合わせも増えております。
ここで重要なのはその「事業者性」になります。
平成17年12月6日付の経済産業省の通達では①特定商取引法の通達改正(平成17年12月6日)特定商取引法の通達改正を行い、事業者名による契約であっても、一定の事案については特定商取引法による救済が受けられることを明確にしました。・法第2条関係(「販売業者等」の解釈の明確化)例えばリース提携販売のように、一定の仕組みの上での複数の者による勧誘・販売等であるが、総合してみれば一つの訪問販売を形成していると認められるような場合には、いずれも販売業者等に該当することを明示しました。・法第26条関係(「営業のために若しくは営業として」(第1項第1号)の解釈の明確化)例えば、一見事業者名で契約を行っていても、事業用というよりも主として個人用・家庭用に使用するためのものであった場合は、原則として本法は適用されることを明示しました。とのように示されておりますが、これはあくまでも実態は消費者ですが形式上事業者とされた方は保護されると明確化したのみでして事業者がクーリングオフできると定めたわけではありません。
ですから、総合的にその契約が事業者なのか?消費者なのか?の判断が必要になってきます。
場所、費用、経費、回線、利用頻度、利用割合、契約経緯、事業規模などなど多岐にわたる検討が必要になってきます。
ですが、言いたいことは「リースは解約できないと思って契約すること!!」これに尽きると思います。
くれぐれもリース契約にはご注意ください。
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