新築請負の契約にも平成21年12月以降は適用があるということになりましたが、現実にはどうなのだろうか?
確かに訪問販売に該当する方法での新築請負契約は適用があるということは現在疑いはありません。
ただし、当然企業側も非常にクーリングオフされた場合のリスクが大きいので、当然訪問販売に該当しないように契約経緯をはなから意図して営業活動を行ってきています。
最近は、営業所等に当たらない所での契約は避けて事業所内で契約を行うわせるなどがメインとなってきておりまして、従来のように自宅へ出向くなどを避けるようになってきています。
また、着工を8日以降にするとか設計契約を先に行って、順に契約を行ってゆくなどの順序を守って契約経緯をたどる方法も増えています。
いずれにせよ、新築請負に何でもクーリングオフできるというのは間違いで、特商法の訪問販売に該当する場合の新築請負契約にクーリングオフの適用ができたということになるわけです。
誤解のないように冷静に判断したうえで契約する必要がありますね。
クーリングオフのご相談はクーリングオフ行政書士事務所 まで。
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