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マルチ商法のインフィニットクリエーションに行政処分

平成22年3月30日に大阪府と京都府、兵庫県から連鎖販売取引の(株)インフィニットクリエーションに行政処分が出されました。

内容は主に20代前半の若者に対して販売目的を告げず事務所へ呼び出し、「絶対に儲かる」などと事実でないことを告げて、高額な自宅教育学習教材を契約させるなど、不適正な取引行為を行っていたというものです。また、併せて同法第38条第1項に基づく指示を行うとともに、同社の勧誘者1名に対しても、同法第38条第2項に基づき、指示を行いました。 併せて、同社の取引行為には、大阪府消費者保護条例(以下「条例」という)第16条に違反する行為があったので同条例第20条第2項の規定により、情報提供します。 主な違反内容はこのようなものです。株式会社インフィニットクリエーションに対する行政処分等の原因となる事実 〈勧誘者の違反事実〉(1)勧誘目的の隠匿(法第33条の2)(条例第16条第1号 同施行規則第5条別表1項ホ) 同社の勧誘者は、その勧誘に際して、消費者に対し「就職がまだ決まってないのなら、俺の知り合いの人を紹介するから、話しだけでも聞かへんか。」と携帯電話メールを送信したり、あるいは「プロバスケットボールチームのスポンサーやってる会社の社長と知り合いで、その人とかかわりをもったら、これから先、自分にとってプラスになると思うんやけど、その社長に一回あって話してみないか」等と告げるのみで、同社の名称、勧誘をする目的である旨又はその勧誘に係る商品の種類について明らかにせずに、勧誘を行っていた。

(2)不実告知(法第34条第1項第4号及び第5号)(条例第16条第1号 同施行規則第5条別表1項ハ) 同社の勧誘者は、確実に収入が得られる保証がないにもかかわらず、消費者に対し、その勧誘に際して、「コミッションは1人紹介すると3万円の収入になるから、君にもそのくらいは簡単に稼げる」「絶対に儲かる。オーナーになろう。」などと誘い、あたかも誰もが確実に、継続的に、あるいは本件物品の購入額と同等以上の収入が必ず得られるかのように告げていた。

(3)適合性の原則違反(法第38条第1項第4号に基づく法施行規則第31条第7号)(条例第16条第1号 同施行規則第5条別表2項ロ) 同社の勧誘者は、学生や、無職の若年者等、商品を購入する資金のない者や社会経験に乏しい者に対し、「お金はどこでも借りられる」「一緒にお金借りるの手伝ってあげる」「お金の用意は、僕が知り合いの消費者金融から用立ててあげる」などと、契約を締結するために消費者金融からの借り入れを勧めて勧誘をし、その契約を締結させる等、相手方の知識、経験、財産の状況に照らして不適当と認められる勧誘を行っていた。

(4)資金調達の強要(条例第16条第1号 同施行規則第5条別表1項タ) 同社の勧誘者は、消費者からの要請がないにもかかわらず、「お金はどこでも借りられる」「一緒にお金借りるの手伝ってあげる」「お金の用意は、僕が知り合いの消費者金融から用立ててあげる」などと、契約を締結するために消費者金融からの借り入れを勧めて、執拗に契約の締結を勧誘する行為を行っていた。

〈株式会社インフィニットクリエーションの違反事実〉 契約書面の不備記載(法第37条第1項に基づく法施行規則第28条第10号及び法第37条第2項第4号) 同社は契約の締結にあたり、契約の相手方に交付する概要書面及び契約書面に、本来クーリング・オフによる商品の引取費用は、その連鎖販売を行う者が負担するにもかかわらず、「クーリング・オフによる返品費用は、契約者がご負担ください。」と虚偽の記載をした概要書面及び契約書面を交付していた。 また、連鎖販売取引のクーリング・オフには、消耗品の例外規定がないのにもかかわらず、「会員は、弊社から適用指定商品(自宅学習教材)の納入を受け、指定商品を開封し使用した時(中略)は、本契約においてクーリング・オフの適用はないものとする。」と虚偽の記載をした概要書面及び契約書面を交付していた。

5 勧誘者 田川裕二の違反事実  不実告知(法第34条第1項第4号)(条例第16条第1号 同施行規則第5条別表1項ハ) 同人は、消費者に対し、その勧誘に際して、確実に収入が得られる保証がないにもかかわらず、「コミッションは1人紹介すると3万円の収入になるから、君にもそのくらいは簡単に稼げる。」「オーナーの所得は不労所得だから、何もしなくても必ずお金が入ってくる。最初の1ヶ月でオーナーを2人紹介すると、永久的に毎月最低15,000円のコミッションが必ず貰えて、売上があがるともっともらえる。」などと誘い、あたかも誰もが確実に、継続的に、あるいは本件物品の購入額と同等以上の収入が必ず得られるかのように告げていた。

6 指示及び業務停止命令に違反した場合の対応 指示に違反した場合は、行為者に対して法第72条第1項第2号の規定に基づき100万円以下の罰金を科する手続きを、法人に対しては法第74条第2号の規定に基づき100万円以下の罰金を科する手続きを行う。 業務停止命令に違反した場合は、行為者に対して法第70条の2の規定に基づき2年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する手続きを、法人に対しては法第74条第1号の規定に基づき3億円以下の罰金を科する手続きを行う。

マルチ商法には、不当な勧誘行為を行う業者も少なからずあると思われます。

もし上記に該当するような勧誘を受けた覚えがあったらば解約なども検討されていくほうが良いでしょう。

マルチ商法についてLink


— posted by 行政書士 吉田安之 at 11:43 am   commentComment [1]  pingTrackBack [0]

有限会社葵建設と有限会社桐屋に行政処分

訪問販売業者に業務停止命令(6か月)及び改善勧告を実施されました。

平成22年3月29日に埼玉県は、高齢な消費者に対し、家屋のリフォーム工事として、屋根裏の電気工事等を契約させていた事業者に対し、特定商取引法の規定に基づき、業務停止命令(6か月)を行い、併せて県消費生活条例の規定に基づく勧告(改善指導)を行いました。認定した主な違反行為は販売目的不明示、書面不交付、不実告知、不当な履行遅延等です。

主な手口はこのようなものです。事業者は、営業員が家屋の無料点検を行う旨の電話をかけた上で、消費者の住居を訪問し、漏電の危険性がないにもかかわらず、「漏電しそうだ」などと告げ、屋根裏の電気工事を契約させたり、契約締結の同意を得る前に、実際には工事を行っていないにもかかわらず、「工事をしておきました」などと告げ、工事契約を締結させるなどの違法な行為を繰り返していました。 また、消費者がクーリング・オフの申出を書面で通知をしたにもかかわらず、返金していませんでした。

やはり高齢者がターゲットになっていたようです。一人暮らしなどの高齢者をお持ちの親族の方はより一層見守る必要がありそうです。

なお埼玉県に寄せられた相談件数は合 計 葵建設   23件         合 計   桐屋  8件とのことなので、思ったよりか件数は少ないのですがそれだけ行政が敏速に処分へ動くようになったという表れなのでしょう。

訪問販売のクーリングオフや中途解約の相談も承ります。Link

— posted by 行政書士 吉田安之 at 10:34 am   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

株式会社World Peaceに行政処分

株式会社World Peaceに大阪府より行政処分が出されました。点検商法で住宅リフォーム工事などを高齢者に販売していた業者になります。

9か月の業務停止命令という非常に重い処分内容となっております。主な処分内容は以下の通り

4.不適正な取引行為(1)販売目的隠匿 (法第3条)(条例第16条第1号に基づく同施行規則第5条別表1項ホ) 同社従業員が訪問販売をしようとする際、その勧誘に先立って、「無料で水道管の掃除をしている」「水漏れを点検してあげます」「無料で床下の点検します」等と言うだけで、床下の補修工事などの住宅リフォーム工事の販売が勧誘目的であることを告げていない。

(2)再勧誘の禁止 (法第3条の2第2項)(条例16条第1号に基づく同施行規則第5条別表1項リ) 同社従業員は、訪問販売をしようとする際、「無料の水道点検」「無料の水道管の掃除」「無料の床下の点検」等や床下の補修契約工事、屋根裏の補修工事などの契約を締結しない旨の意思を表示した者に対し、引続き勧誘を行っている。

(3)書面不備 (法第4条第2号及び第6号に基づく同施行規則第3条及び法第5条2項) 同社従業員が相手方と申し込み及び契約の締結を行う際に交付する書面において、価格等が誤っているものや代表者の氏名が異なるものを交付している。

(4)不実告知 (法第6条第1項)(条例第16条第1号に基づく同施行規則第5条別表1項ハ) 同社従業員が住宅リフォーム工事等の契約の勧誘をする際、そのような事実がないにもかかわらず、「土台のコンクリートにかびが生えている」「以前の薬は効かない。このままやったら、シロアリがでる」「工務店で工事をすると1000万円以上かかる。」等、相手方が当該契約の締結を必要とする事情に関する事項について、不実のことを告げている。

(5)重要事項不告知 (法第6条第2項) 同社従業員が契約の勧誘をする際、クーリング・オフに関する説明をしていない。

(6)迷惑勧誘 (法第7条第4号に基づく法施行規則第7条第1号)(条例第16条第1号に基づく同施行規則第5条別表1項ト) 同社従業員が契約の勧誘をする際、「お金がありません。工事は止めときます」と断っているにもかかわらず、相手方に対し繰り返し長時間の勧誘を続ける等、迷惑を覚えさせる仕方で契約させた。

(7)解約妨害 (法第7条第4号に基づく法施行規則第7条第1号)(条例第16条第3号に基づく同施行規則第5条別表第3項ホ) 同社従業員は契約の締結に際し、「クーリング・オフをしないように」「絶対に契約を解除しないでください」等と言っている。

業務停止命令に違反した場合の対応も公表されており業務停止命令に違反した場合は、行為者に対して特定商取引法第70条の規定に基づき2年以下の懲役又は300万円以下の罰金又はこれを併科する手続きを、法人に対しては特定商取引法第74条の規定に基づき3億円以下の罰金を科する手続きを行う。

とこのようになっております。

同様の手口で契約された方は、中途解約などの手続きなども検討の余地があるでしょう。点検商法などの中途解約やクーリングオフのご相談はLink

— posted by 行政書士 吉田安之 at 11:35 am   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

通信販売のクーリングオフ

通信販売や、ネットオークションなどにクーリングオフができないのか?という相談が非常に多くなっています。

昨年の12月1日の改正法の通販規定が独り歩きして、できるものだという誤解をされているかたも多いようです。

たしかに改正法では消費者返送費用もちで返せますなどの規定はできたのですがこれは省令にもとづききちんと特約を表示したらそちらが優先されますということになっているので、あくまでも何も業者に規約がなかった場合の規定になっています。

ですから、なんでもできるようになるわけではなく逆に規約があればそちらが優先されることになります。

ですから、消費者の自己防衛としたら事前にきちんと業者の利用約款を読むこと。

注文画面などでも解約返品にかんする表記をしっかりと確認して未然にトラブルにあわないようにすることが大切でしょう。

— posted by 行政書士 吉田安之 at 07:50 am   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

アダルトサイトでクーリングオフができない

アダルトサイトの退会などのご相談で頻繁に寄せられるのがサイトの利用規約を読み返してみるとそこに「クーリングオフはできません」と書いてあるので解約はできないのではないかと思ってしまったというものがあります。

これは、アダルトサイト詐欺などのサイトの場合は、解約はできないのだと思い込ませることで振込させようということでしかなく振込詐欺の典型的手口と言えます。

よって、気にすることはありませんがクーリングオフがネットの取引において原則的に出来るものではないということは事実です。

アダルトサイト詐欺業者の言葉は脅しの目的で書いてあるのですがネットにおいてクーリングオフ適用が原則ないということは事実ではあります。

ただしアダルトサイト詐欺の場合はそもそも詐欺という違法行為ですのでクーリングオフなどの契約問題ではないという次元が違う話ではあります。

アダルトサイト関係のトラブルは電話相談もあります。アダルトサイトのトラブルはこちらで解決Link

— posted by 行政書士 吉田安之 at 11:25 am   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

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