3つのチェンジ

今こそ大同団結!「やろう!真の改革 変わろう!強い行政書士会に」その為に3つのチェンジが必要と考えます。

2つ目のチェンジ!!

能力担保! 高度な専門家となるべく改革します!
⇒義務研修と行政書士法及び会則の改正を!

 研修制度の充実

  • 〜専門家集団の育成〜
      最近の傾向として、1つの業務に特化せず、複数の業務を取り扱う行政書士が多く見受けられるようになりました。そこで、業務の幅が広く、専門的な実務習得が難しくなって、深い知識も得にくくなってきていると言えます。
      また、近年の聴聞代理や昨年の行政不服審査申立等の重要な代理権を取得しておりますが、現行の実務習得のみの研修だけでは、国民(申請者等)の立場に立った聴聞代理や不服申立時に適切な意見等を述べることはできません。
      紛争分野に参入できる新時代と言われますが、その前提となる申請実務及びその申請の根拠法についての知識がないと宝の持ち腐れになってしまいます。
      今後の研修においては、申請の根拠法である業法等の理論的研究・研修が必要であり、専門性の向上を図ることが大変重要になってきます。そのための研修制度の充実を図り、より高度な専門家を育成いたします。
      さらに、官公庁をはじめ業界団体等へ講師を派遣できるようなシステムを構築いたします。
  • @入会後の義務研修の実施
  • A段階を経た研修によるスキルアップ

・建設業関係の専門家を養成するために、総合研修等で建設業法を行うほか、実務研修などを行う。研修修了者を対象に考査を行い、合格者を東京都行政書士会の認定建設業行政書士として、ウェブサイトで公開するなどして、会員の専門性を高め、一般市民にアピールする。

・オリジナルの研修テキストも作成し、各種業務の専門性を高める研修を継続的に行う。

・申請取次や特定行政書士の資格取得者に向けたスキルアップ研修も実施する。

行政書士法及び会則等の改正

  • 高度な専門家集団であることの意識付けのためにも、行政書士法の目的、行政書士となる資格、懲戒権などの改正を行う。
  • 法改正は、日行連が中心となって行うことであり、政治力も必要となることから、会則や会則施行規則の改正により対応できるものから、順次実現していく。例えば、「注意勧告」などの制度を創設する。

〜中期目標〜
会の組織改革に取り組みます。

1 会長選挙の全員投票&総会に出席できる代議員数の大幅増員を行います

会員にとって最も基本的な権利は、「会長を選ぶ権利」と「総会に出席する権利」です。しかし、東京都行政書士会においては、代議員制度が採用されているため、いずれの権利も制限されています。会員の総意を会務に反映させるためにも、この2つの基本的権利を回復させます。

理由@ 私が入会した昭和54年ころは、通信手段が電話のみと限られており、また、交通手段も今ほど発達しておらず、代議員制もやむを得ない措置と考えられました。しかし、交通・通信便が格段と向上した今日においては、その必要性を感じません。むしろ、恣意的な代議員選出が行われるなど、最近においてはその弊害も考えられます。この様な状況を打開するためにも代議員の数の増加は必要でしょう。

理由A 全員投票による会長選挙については、その実現に向けて、検討委員会を設置し、投票方法をどうするか(無記名投票であるため、投票者の本人確認の担保措置をどのようにするか等)、選挙の時期をどうするか(定時総会前に会長を選出することができれば、次年度の事業計画を自ら立てることができる)等の問題を検討します。 その方法が確立するまでの間、代議員の数を増やすことにより、できるだけ多くの会員の声が会の運営に反映できるようにします。

理由B 後述する2の組織改革にあたっては、執行部や一委員会等の意見を重視するのではなく、会員全体の声が十分反映できる体制がなければならず、そのためにも総会に出席できる代議員の数は大幅に増員しなければなりません。

2 権限の委譲を行います

現在の現業部は、研修や情報収集を主な事業として行っていますが、これからの時代は職域確保・拡大のため、利用者である都民やその関連する業界団体等に対して営業的活動ができる組織へと変革すべきです。

東京都行政書士会は「会」でしかできない会員管理や広報、厚生等の事業に専念し、小さな執行部を実現すべきです。現業部はそれを専門分野とする有志の行政書士が集まり、現在の支部のように総

会を開催し、営業的活動などが自由に行える権限の一部を委譲された組織(以下「業務関連支部」という)とした方が望ましいと考えます。「会」は業務関連支部に対しては資金援助を行います。さらにこのような組織の有効性を実証するため、時限立法によりある程度の基準を満たし、かつ業務開発に積極的な団体あるいは将来性のある一団体に対して1〜2年間資金援助を行い、実証団体として協働してもらう為の措置を講じます。

3 成年後見センター・ADRセンター・市民相談センターを外部団体化し、業務受注可能団体へ

成年後見センター(以下「センター」といいます)が設立され4年近く経過しました。その間、成年後見が行政書士の法定外業務であるにも関わらず、センターに毎年1,000万円近くの予算が費やされ、しかも、一向に家庭裁判所での名簿登録が行われていません。「ADR」研修と共に会費の公平使用に反する最たるものではないでしょうか。

 私は、家庭裁判所が名簿登録を行わないのは、家庭裁判所は、会やセンターに対して単なる会員の業務管理や不祥事を起こした際の処分を求めているのではなく、会としてあるいはセンターとしてどのような責任体制を取れるのか、ということを問題視しているからだと考えています。

これらの問題を解決するために、そして「行政書士が関与することで安心できる成年後見」を実現するため、センターを外部団体化し、有志の行政書士による自主運営とすべきです。東京都行政書士会は資金援助というかたちでセンターを支援し、不祥事会員に対しては「会」と「センター」による処分を行い、「センター」はその不祥事により損害を被った人の救済活動を行えば、その信頼性は向上するでしょう。

 

 「ADR」の分野についても、成年後見センター同様、年間1,000万円近くの予算を費やしながらも、その費用に見合った効果が出ているとは言い難い状況です。

必要があれば、将来的には、市民相談センターを含め、行政書士の法定外業務は外部団体「行政書士社会貢献センター」(仮称)を設立し、そこで法定外業務を行った方が良いのではないでしょうか。

1つ目のチェンジ!!

向かい来る風雨にも真っ向勝負!誇れる会を目指します。
⇒会員の力を結集し、尊敬され、一目置かれる会に!

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3つ目のチェンジ!!

組織改革!
⇒業務環境を整備し社会貢献事業の適正化を図ります!

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ごあいさつ

会員の皆様こんにちは。塚越譲です。
強い行政書士会を創る為に精一杯邁進してゆきます。