

今こそ専業の力で!「やろう!真の改革 変わろう!強い行政書士会に」その為に3つのチェンジが必要と考えます。
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1つ目のチェンジ!!向かい来る風雨にも真っ向勝負!誇れる会を目指します。 |
会員の力を積極的に活用 新規業務開発は、任意団体や企画開発部内に組織されているBCP研究会などから企画書や事業計画書等を提出してもらい、厳正な審査のもとで補助金を出すことなどにより、新規業務の開発及び定着を図るようにする。前提として、他士業からの業務浸食から会員を守ること、つまり、現在業務の強化が重要と考える。東京都行政書士会が出資する株式会社または協同組合などを設立し、会員サービスの向上に努めるとともに、業務委託を実施する。
〜長期目標〜 日本行政書士会連合会と共同して行政書士法改正に向けた運動を展開する 国民の適正手続保障を担う行政書士としての社会的地位向上を図るため、行政書士法の目的条項を含めた改正と、行政書士会の自治自律のための「懲戒権」の確立も必要不可欠と考えます。 1 行政書士法第2条 (行政書士となる者の資格) の第2号以下の改正にむけて 行政書士は、制度発足後50年以上の歴史を誇る伝統ある資格であり、平成12年に行政書士試験が「財団法人行政書士試験センター」のもとで行われるようになってからは、問題内容が大変高度になり、合格すること自体が難しくなっています。 それにも関わらず、行政書士法第2条第2号以下の規定により、他士業の方あるいは公務員退職者の方は試験も受けずに登録できるのは時代にそぐわず、大きな問題であります。 また、『日本行政』平成20年11月号によると、行政書士登録者総計4,477名のうち、試験合格者が66.4%、弁護士資格による者が0%、弁理士 資格による者が0%(2名)、公認会計士資格による者が0.1%(6名)と なっています。登録実績の極めて少ない(無いと言っても過言ではない)ものをあえて法文上残す必要性はありません。 平成10年4月23日開催の日本行政書士会連合会理事会による「行政書士法一部改正方針」では、行政書士法第2条の第2〜5号を削除し、第6号については追加試験等実施する旨決議がなされています。それから10年、行政書士の社会的地位の向上、法整備の好転等により、行政書士をめぐる状況も随分変わりました。 今こそ、東京都行政書士会が大同団結し、各単位会のリーダーとなってこの決議に基づく活動を再燃させ、行政書士の尊厳を回復し、自立した会とするための制度改正にむけたキャンペーンを展開します。 2 商業登記申請代理権の獲得を目指して 商業登記申請の代理権の獲得については、司法書士会との間で「既に決着済み」とされており、大変難しい問題です。しかしながら、筋を通して根気よく司法書士会と話し合うことはできないのでしょうか。一縷の望みがあるならば、もう一度、代理権獲得に向けて、チャレンジします。 3 家事審判代理権獲得を目指して 家事審判の代理権の獲得についてはあまり議論されていませんが、行政書士は、古くから権利義務に関する書類作成に携わってきたことから相続、離婚等の民事法務に造詣が深く、また、今後、成年後見の分野を積極的に展開していくためにも必要な代理権であるため、その取得に向けた活動をします。 |
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2つ目のチェンジ!! |
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3つ目のチャンジ |
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会員の皆様こんにちは。塚越譲です。
強い行政書士会を創る為に精一杯邁進してゆきます。