平成23年9月17日の午後1時から午後5時まで西武新宿線花小金井駅北口小平市東部出張所にて「遺言・相続・成年後見など暮らしと事業の無料街頭相談会」を行います。
地元の小金井市、小平市の行政書士が集まって行う相談会となります。
常設で行っている市の相談会と違いまして、30分などの時間制限はございません。じっくりとご相談いただけます。
予約は不要です。現地に直接お越しください。
お問い合わせは090-4716-0459吉田まで。
2011/9/17
平成23年9月17日の午後1時から午後5時まで西武新宿線花小金井駅北口小平市東部出張所にて「遺言・相続・成年後見など暮らしと事業の無料街頭相談会」を行います。
地元の小金井市、小平市の行政書士が集まって行う相談会となります。
常設で行っている市の相談会と違いまして、30分などの時間制限はございません。じっくりとご相談いただけます。
予約は不要です。現地に直接お越しください。
お問い合わせは090-4716-0459吉田まで。
— posted by 行政書士 吉田安之 at 10:04 am
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2011/9/16
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平成23年9月15日に埼玉県は、主に高齢な消費者に、屋根のリフォーム工事等を契約させていた事業者に、特定商取引法の規定に基づき、業務停止命令(3か月)を行い、併せて県消費生活条例の規定に基づく勧告(改善指導)を行いました。認定した主な違反行為は勧誘目的不明示、書面不備、不実告知です。
主な違反行為の内容はこのようなものした。○ 勧誘目的不明示: 同社は消費者宅を訪問した際に、「瓦がずれていますよ。」、「(屋根が)パカパカしている のが見えた。」などと言って、勧誘に先立って、その相手方に対し、役務提供契約の締結につい て勧誘する目的である旨及び当該勧誘に係る役務の種類を明らかにしていませんでした。
○ 書面不備 同社が消費者に対して交付した契約書面には、役務提供の時期及び代表者の氏名が記載されて いませんでした。
○ 不実告知:(価格に関すること) 本件役務提供契約の締結について勧誘するに際し、「大屋根ガンブリ瓦止め」「大屋根一部ヌ キ板交換」等の役務の対価は、通常3万円であるにも関わらず、「普通だったら5万円」と告げ るなど、不実のことを告げていました。
(契約の締結を必要とする事情に関する事項) 「屋根のてっぺんが壊れている。」、「腐っている。」などと告げて、あたかも当該顧客の家 屋の屋根に不具合が生じており、本件役務の提供を受ける必要があるかのように告げていました。 しかし、専門家による家屋の調査結果によると、当該家屋の屋根に不具合が生じているとい う事実はなく、また、木部が変色しているだけで腐っているという事実もないなど、本件役務の 提供を受ける必要性は認められず、不実のことを告げていました。
○ 不安のあおり(条例) 「大風が吹いたら、必ずはがれて飛んで行って、このトタンどこの家のトタンだろうって話に なってしまいますよ。」などと、消費者の生活上の不安を殊更あおること等により、消費者を心 理的に不安な状態に陥れて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させていました。
訪問販売に関するトラブルもいろんなものがございます。その契約に疑問を感じましたらお早めにご相談ください。
訪問販売やクーリングオフ、中途解約 に関するご相談はお気軽にどうぞ。
— posted by 行政書士 吉田安之 at 10:39 am
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2011/9/15
私がクーリングオフ代行手続きを始めてから早13年がたちました。
当初始めたばかりのころは行政書士で専門的に行っている事務所は他にはなく、現在ここまで多数の行政書士が参入し、行政書士業務としてとらえられるようになったということに、先駆者のひとりとして誇りを持っているところです。
ただし、中には机上の知識だけで行ってしまったり十分な知識や経験がないままに安易に行ってしまったことでトラブルとなってしまい後処理ということで私の事務所にご相談が入ってくるなどのこともありました。
消費者分野は、失敗の効かない一度きりのものですのでやはり解除手続きを依頼するとなると依頼される側にも見極める目が必要となってくるでしょう。
さらに行政書士事務所の報酬は、統一報酬が撤廃され現在ではフリーの料金体系となっております。
依頼費用もそれぞれ千差万別です。
私のところでは長年の経験と実力で付随するサポートも手厚いですし、その実力はマスコミにも多数取材経験 があり行政書士会からも講師要請多数の実力を誇ります。
やはりクーリングオフ代行される場合、中途解約代行される場合も一度きりのものですので、じっくりと依頼先を検討されるのがよろしいかと思います。
クーリングオフのご相談は13年62000件以上の取り扱い実績のあるクーリングオフ行政書士事務所 までお気軽にお問い合わせください。
— posted by 行政書士 吉田安之 at 09:13 am
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2011/9/12
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和歌山県は、平成23年9月2日に、訪問販売により不当な取引行為を行っていた太陽光発電システム等販売事業者「株式会社K.R.C(代表取締役森智之)」に対し、特定商取引に関する法律(以下、「特定商取引法」という。)第8条第1項の規定に基づき業務停止命令(6か月)を行いました。併せて同事業者に対し、取引停止命令期間中は訪問販売に係る事業の全部又は一部を他の事業者に譲渡又は貸与しないことを指示しました。さらに、その取引行為は和歌山県消費生活条例(以下、「条例」という。)の規定にも違反していることが認められたため、条例第18条第4項の規定に基づき情報提供しますとのことです。
行政処分の対象となる違反事実はこのようなものです。
(1)販売目的等不明示【特定商取引法第3条】【条例第18条第1項第1号、条例施行規則第3条第7号及び第13号】株式会社K.R.C(以下、「同社」という。)の従業員は、自社名を名乗らずに架電によりアポイントを取ったり、自社の部門名(エコライフ)だけを名乗るなどして、一般消費者に対して氏名や販売目的等を明示しなかった。また、消費者に対して「今、無料キャンペーン中です。今、支払われている光熱費を計算すれば、絶対に安くなるんです。一度、光熱費の計算をさせてくれませんか。」「太陽光発電システムの設備費や工事費が、全て無料で設置することができる。1度で良いから話を聞いてほしい。」「(自然冷媒ヒートポンプ給湯器)のことで訪問させていただきました。設置費や工事代金が全て無料です。」等と光熱費の試算や無料という言葉を前面に出し、勧誘に先立ってその相手方に対して、同社の名称や売買契約の締結について勧誘する目的である旨等を明示しなかった。(2)不実告知【特定商取引法第6条第1項】【条例第18条第1項第1号、条例施行規則第3条第6号】同社の従業員は、訪問販売をするため消費者宅を訪れた際、消費者に対して「(自然冷媒ヒートポンプ給湯器)の設置費や工事代金が全て無料です。」「(大手電力会社名)の関連会社です。」「(大手家電販売店名)で勤めています。」「(大手家電販売店名)に来てくれたら、私、店頭にいてますんで。」「太陽光発電システムが設備費や工事費が全て無料で設置することができる。」「昔は太陽光発電を設置すれば数百万円くらいの費用が必要だったが、最近制度が変わったので、全て無料で設置できるようになった。」「無料ですよ。一切お金を支払うことはありません。」等と不実のことを告げて消費者を誤認させた。
太陽光発電装置など節電を利用して勧誘をかける訪問販売トラブルも増えてきております。
訪問販売での契約に疑問を持たれましたらば、まずは無料相談でご相談ください。
太陽光発電のクーリングオフ も参考にして下さい。
— posted by 行政書士 吉田安之 at 09:41 am
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2011/9/7
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絵画商法に関するご相談が増えております。
典型的なものは、道を歩いていたら「見るだけでいいので」といわれてはがきを渡されて暇だからと一緒に入ったら店でシルクスクリーンやジクレなどを販売されたというものになります。
いくつも裁判の判決例などもでていたりしますが不当な行為としてキャッチセールス不実告知値段の暴利性拘束的契約次々販売など、特徴的なものが多々見受けられます。
5年60回などの長期で多額のローンを組むケースなども多く被害額も多額に及びます。
人によっては数百万などの被害額に及ぶ方もおります。
まだまだ支払途中だという方は、一度その契約について考えてみませんか?まだまだ解除の余地があろうかと思われます。
絵画商法の解約 については私のサイトでも詳しく解説しています。是非解約に向けて動きたいという方は、一度ご相談をしてみてください。初回は無料となっております。
— posted by 行政書士 吉田安之 at 03:56 pm
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