海外先物業者は、規制の強まりを受けて、合法業者と違法詐欺業者との二極化が進んでいます。
この手の業者は会社名をころころ変えて同様の違法勧誘を繰り返しています。また勧誘の地域もその都度変えています。
北関東地域での被害報告が複数ありましたので北関東方面で商品先物勧誘を受けている方はご注意ください。
また契約してしまった場合は速やかに解除手続きに移行してゆきましょう。
2012/5/6
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海外先物業者は、規制の強まりを受けて、合法業者と違法詐欺業者との二極化が進んでいます。
この手の業者は会社名をころころ変えて同様の違法勧誘を繰り返しています。また勧誘の地域もその都度変えています。
北関東地域での被害報告が複数ありましたので北関東方面で商品先物勧誘を受けている方はご注意ください。
また契約してしまった場合は速やかに解除手続きに移行してゆきましょう。
— posted by 行政書士 吉田安之 at 10:54 am Comment [0] TrackBack [0]
2012/5/2
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やっと手に入れたマイホーム。新築の分譲マンションに入居するときの嬉しさはとてもワクワクするものだろうと思います。
しかし、この新築分譲マンションの入居が開始された後は非常に訪問販売のターゲットにされやすいのです。
まず、隣近所の顔を知らないので知らない人が入っても解らない。
引っ越しなどでオートロックのドアが開いている時が多いので一緒に紛れ込んで入りやすい。
管理組合や理事会もまだ管理の具合をわかってないし苦情も入ってきてなければ訪問販売への対処をしてない。
新築の際のサービスや点検だなど関与先のようなふりをして入り込みやすい。
などなどいろんな点で訪問販売業者のターゲットになりやすいのです。
そもそも、勝手に入り込む行為は、不法侵入と言えますし、点検だ等の言葉は特商法違反にも該当してきます。
まず、新築の分譲マンションに入居したら知らない業者を家には上げないこと。
またオートロックのチャイムではなくて家の前のチャイムで鳴らすような業者はこの手の訪問販売業者だと認識してご注意ください。
もし契約してしまったらば8日間はクーリングオフがききます。お早めにご相談ください。
クーリングオフの無料相談 は年中無休です。
— posted by 行政書士 吉田安之 at 10:58 am Comment [0] TrackBack [0]
2012/4/27
クーリングオフ行政書士事務所のゴールデンウィーク中の相談ですが無休で朝9時より夜11時まで毎日行います。
ゴールデンウィークでもクーリングオフ期間は経過していきます。お休みで進まないということはありません。
やり残したクーリングオフは先に済ませてゴールデンウィークを迎えましょう。
ご相談は042-381-1779までどうぞ!
— posted by 行政書士 吉田安之 at 03:00 pm Comment [0] TrackBack [0]
2012/4/16
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競馬投資ソフトのSNSを利用した被害が増えていると同時にFX投資ソフトを用いた同様の被害事例も増えてきています。
特に若者(20代)に被害が目立つ商法となります。さらに被害金額も、50万後半から100万円程度までと非常に高額な被害額となっております。
またマルチ的に人を紹介するとマージンを払う等告げ被害者が加害者にもなってしまいうるという怖さもあります。
主にmixiなどから知り合って外に連れ出されて契約というパターンが多いので、是非ともネット上で知り合って仲良くなったなどの場合はご注意ください。
FX投資ソフトのクーリングオフ期間は原則契約書の交付を受けた日より8日間となります。
もし契約してしまったとしても早めに対処すれば対処できます。
FX投資ソフトのクーリングオフ ページを参考にして下さい。
— posted by 行政書士 吉田安之 at 05:17 pm Comment [0] TrackBack [0]
2012/4/10
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訪問販売で良く業者と消費者の争いになるものとして消費者から呼ばれたからいったんだから適用除外だろうというものがあります。
業者は消費者から電話で問い合わせを受けてそれでは話を詳しくしたいので訪問していいですか?といって消費者宅に出向いて契約という販売方法をよくやっています。
確かに、口語的なニュアンスでいえば請求されたから出向いたのだなどいうことも見れなくもありません。
これは適用除外になる請求にあたるのでしょうか?
実はあたりません。
特商法通達ではこのように示されております。
「商品等についての単なる問合せ又は資料の郵送の依頼等を行った際に、販売業者等より訪問して説明をしたい旨の申出があり、これを消費者が承諾した場合は、消費者から「請求」を行ったとは言えないため、本号には該当しない。」
また、販売業者等の方から電話をかけ、事前にアポイントメントを取って訪問する場合も同様に本号には該当しない。また、例えば、消費者が台所の水漏れの修理を要請し、その修理のために販売業者等が来訪した際に、台所のリフォームを勧誘された場合については適用除外に当たらないと考えられる。
つまり、業者から出向いて説明したいんですが等言った場合は駄目。こちらから電話して消費者にそれじゃあ来てと言われて出向いても駄目。トイレの修理に来てと言った際に、こっちも見ますよと、違う契約をしたらそれも駄目。
また高裁の判例でも、「契約内容の詳細が確定していることを要しないが契約の申し込み又は締結をする意思をあらかじめ有し、その住居において当該契約の申し込み又は締結を行いたい旨の意思表示をしたものをいう」と示しており、工事見積もりの依頼だけでは、通常契約を常にしたいということとは解されない判断しており、やはり見積もりなどでの来訪では、請求にあたらないので適用除外にならないと考えるのに私も賛同です。
基本的に、通常の販売方法ではほぼ訪問販売の法令規制対象となると考えるべきでしょう。
訪問販売のクーリングオフ の無料相談を行っています。お気軽にご相談ください。
— posted by 行政書士 吉田安之 at 10:56 am Comment [0] TrackBack [0]
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