平成22年12月21日に東京都は、「管理会社の紹介で来た」等と引っ越して来たばかりの若者を信用させて上がり込み、塩素に反応する試薬を使って色の変った水道水を見せて不安にさせて勧誘し、浄水器の販売やリースを行っていたブイオーシー株式会社に対し、特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という。)第8条に基づき6か月間業務の一部を停止すべきことを命じました。 当該事業者は、都の立入調査等に非協力的であったなどの情報もでております。
主な勧誘行為等の特徴はこのようなものです。
1.新築の賃貸マンションに引っ越して間もない消費者等に、「管理会社の紹介で来ている」又は「水道水の切り替えを行っている」などと言って訪問し、浄水器の販売が目的であることを告げていなかった。2.塩素に反応する試薬を使い、水の色が変化をしたのを見せ「このくらいの濃度だと体によくないですよね」、「他のマンションの水道水と比べても色の変化が強い」等と不実を告げて勧誘していた。3.勧誘時、1月3,000円位で1日だと100円位、ジュース一本分の金額を強調してレンタルやリースの契約を勧誘し、浄水器を設置、契約させていた。契約時には、支払については後日説明すると告げて、支払総額や支払方法等について故意に告げなかった。4.後日、支払方法等の説明のために訪問された時、消費者はリース期間が長期に渡るため支払総額が高額になることを知り、解約を申し出るが、クーリング・オフ期間は過ぎている、浄水器をもう使用しているので解約できない等と言って解約に応じなかった。
業務の一部停止命令の対象となる主な不適正な取引行為「マンションの管理会社からの紹介で浄水器の取り付けに来させてもらいに来ました」、「この辺りの水道水の切り替えを行っている」などとインターホンで消費者に告げ、勧誘に先立って、販売目的を消費者に対し明らかにしていなかった。 第3条販売目的隠匿 商品又は役務の種類、商品の販売価格又は役務の対価、商品の代金又は役務の対価の支払の時期及び方法の記載がないなど不備のある書面を交付していた。 第5条書面不備 ○明確な根拠がないにも関わらず、「このまま原水を使用すると今すぐは体に影響はないけれど、年とったときに影響がでますよ」、「このくらいの濃度だと体によくないですよね」、「他のマンションの水道水と比べても色の変化が強い」などと不実のことを告げていた。○支払方法に関して、64回払いに変更ができないにも関わらず、「クレジットカード会社に連絡すれば64回払いに変更できる」と不実のことを告げていた。○全国に支店がないにも関わらず、転勤の可能性がある消費者に対し、「もし転勤になっても支店が全国にありますから大丈夫です」などと不実のことを告げていた。 第6条第1項不実告知 消費者に対し、「後日料金の件は連絡します」、「支払の振込みに関することは、後日伺います」などとのみ告げて、代金の支払の時期及び方法を故意に告げていなかった。 第6条第2項重要事項不告知
訪問販売は事実上禁止に等しい規制がかかっております。ほぼ違法勧誘をしなければ勧誘などできないのではないかと思われるほどです。
悪質な訪問販売で契約してしまったら何よりクーリングオフで対抗するのが一番です。
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