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訪問販売の適用除外。自ら請求した場合って?

訪問販売で良く業者と消費者の争いになるものとして消費者から呼ばれたからいったんだから適用除外だろうというものがあります。

業者は消費者から電話で問い合わせを受けてそれでは話を詳しくしたいので訪問していいですか?といって消費者宅に出向いて契約という販売方法をよくやっています。

確かに、口語的なニュアンスでいえば請求されたから出向いたのだなどいうことも見れなくもありません。

これは適用除外になる請求にあたるのでしょうか?

実はあたりません。

特商法通達ではこのように示されております。

「商品等についての単なる問合せ又は資料の郵送の依頼等を行った際に、販売業者等より訪問して説明をしたい旨の申出があり、これを消費者が承諾した場合は、消費者から「請求」を行ったとは言えないため、本号には該当しない。」

また、販売業者等の方から電話をかけ、事前にアポイントメントを取って訪問する場合も同様に本号には該当しない。また、例えば、消費者が台所の水漏れの修理を要請し、その修理のために販売業者等が来訪した際に、台所のリフォームを勧誘された場合については適用除外に当たらないと考えられる。

つまり、業者から出向いて説明したいんですが等言った場合は駄目。こちらから電話して消費者にそれじゃあ来てと言われて出向いても駄目。トイレの修理に来てと言った際に、こっちも見ますよと、違う契約をしたらそれも駄目。

また高裁の判例でも、「契約内容の詳細が確定していることを要しないが契約の申し込み又は締結をする意思をあらかじめ有し、その住居において当該契約の申し込み又は締結を行いたい旨の意思表示をしたものをいう」と示しており、工事見積もりの依頼だけでは、通常契約を常にしたいということとは解されない判断しており、やはり見積もりなどでの来訪では、請求にあたらないので適用除外にならないと考えるのに私も賛同です。

基本的に、通常の販売方法ではほぼ訪問販売の法令規制対象となると考えるべきでしょう。

訪問販売のクーリングオフLink の無料相談を行っています。お気軽にご相談ください。

— posted by 行政書士 吉田安之 at 10:56 am   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

競馬投資ソフトのページを作りました。

最近競馬投資ソフトの被害事例が増えてきています。

mixiなどから知り合って実際に会った後に事務所に連れていかれて契約をしてしまうというものです。

競馬投資ソフトのクーリングオフLink で詳しくご覧ください。

— posted by 行政書士 吉田安之 at 05:03 pm   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

競馬投資ソフト販売の株式会社イノセントライブに行政処分

平成24年3月22日、東京都は、SNS(会員制交流サイト)を通して20代の若者に接近し、販売目的を明らかにせず事業所へ誘い出し、高額な競馬投資ソフトをアポイントメントセールスにより契約させていた訪問販売業者に対して、特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という。)第8条に基づき、3ヶ月間業務の一部を停止すべきことを命じました。

事業者名 株式会社イノセントライブ 代表者名 代表取締役 榎本雄太 本店住所 東京都目黒区目黒二丁目9番6号 設立 平成20年7月31日 業務内容 競馬投資ソフトの販売(訪問販売) 売上高 約1億2千3百万円(平成22年7月~平成23年6月) 資本金 200万円 従業員数 4名(代表者含む)

勧誘行為等の特徴はこのようなものです。当該事業者のエージェント(販売・勧誘に従事する者)が、ミクシィ等のSNSを通じて、20代の社会経験の少ない消費者に、「友達になってほしい」「仲良くなりませんか」などとメッセージを送って親しくなるきっかけを作り、「飲みに行きましょう」と誘う。居酒屋等で、エージェントの「幼なじみ」や「友人」と称する人物が合流し、勧誘目的は明かさず、「詳しくは言えないが」等と内容をはっきりと話さないまま、「説明だけでも聞いてみない?」などと言って、事務所へ誘う。また、エージェントが、その話に興味を示す風を装い、「みんなで行こう」と、消費者が来訪を拒否できない雰囲気を作る。雑居ビルの中の事務所に来訪した消費者に対し、社内の「サロン」と称する一室で、販売の担当者が、自動で競馬に投資できるソフトであると説明する。担当者は、最初にソフトの値段を高く告げるが、「月末までは特別」「2人一緒だから特別」等の理由で安くできると言う。エージェントが「一緒にがんばろう」などと持ちかけて、消費者を断りづらい状況に追い込む。お金の無い消費者を消費者金融まで同行し、目的や年収などをごまかすように指示し、購入資金を用意させる。複数の店舗を回らせられ、疲れ切った消費者は、ソフトの購入契約を結ばされてしまう。また、後日、クーリング・オフを申し出た消費者に対し、「1回会って話そう」等と事務所への再来訪を要請し、解約を妨害しようとする。

主な不正認定行為は以下のようなものです。勧誘に先立って、競馬投資ソフトの販売契約の締結であることを明らかにせず、「説明だけ聞かない?」「説明だけなら頼んであげるよ」などと告げていた。法第3条販売目的隠匿契約の内容を明らかにする書面を、法で規定するポイント数よりも小さいポイントで作成、交付していた。法第5条省令第5条3項、書面不備勧誘に際して、特別な値引きでないにも関わらず、「月末までは特別」「2人一緒だから安くする」等、あたかも特別に安値で購入できるかのように告げていた。法第6条第1項不実告知勧誘目的であることを告げずに、SNS等で誘引した消費者に対し、公衆の出入りできない場所である、雑居ビル4階にある社内の「サロン」と称する一室で、契約締結についての勧誘をしていた。法第6条第4項公衆の出入りする場所以外の場所での勧誘消費者が、「経験がないから分からない」「体調が悪いから帰る」等契約をしない意思を表明し、借入れを希望していないにも関わらず、消費者金融の自動契約機の設置場所に同行し、手続きを教示して、契約の締結を断れないようにするといった、迷惑を覚えるような仕方で勧誘していた。また、解約に当たって、クーリング・オフを告げた消費者に対して、「1回会おうよ」などと事務所への再来訪を強要して、クーリング・オフを妨害する行為を行っていた。法第7条第4号省令第7条第1号迷惑勧誘、解除妨害

mixiから始まる競馬投資ソフトのご相談は大変増えております。

mixiの知り合いはあくまでもバーチャルな世界のものであることを認識すること。安易に知らない人と会うことをしないこと。利益が出るとかいい話がある、投資などは疑ってかかること。

競馬投資ソフトや財テクなどの言葉に惑わされないようにすること。

契約しても8日間はクーリングオフ可能です。この間にクーリングオフに向けて動きましょう。

競馬投資ソフトのクーリングオフのご相談Link は気軽にどうぞ。

— posted by 行政書士 吉田安之 at 11:35 am   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

 

電話勧誘の二次勧誘が増えています。

最近、電話勧誘の二次被害のご相談が増えてきております。

電話勧誘二次被害の特徴は過去に悪徳業者と契約をされた方がターゲット層になります。

その過去の契約内容が名簿として出回り、それを不正に入手した業者があたかも過去に関係性のあるものだという内容で勧誘をしかけて断れなくさせ新たな教材等の契約を迫るというものです。

「生涯学習」「継続義務がある」「段階のうちの一部しか終わってない」「退会できない」「うちで退会処理の面倒をみてあげるがその代わりに・・・」など特徴的な言葉がありますね。

また業者の情報も電話の際には詳細に告げないことがほとんどでしてこの点も不当行為と言えるでしょう。

とにかく過去に契約した覚えがあったとしても義務的に契約をしなければいけないなどいうことはありませんのできっぱりと無視をしていきましょう。

ただし、最悪断り切れなければ契約書を送付させて相手特定をとったうえで、クーリングオフによって縁を切ってゆくという方法もあります。

電話勧誘の二次被害は非常に長期にかつ多数の業者から来るのが特徴です。

怪しいかなと思ったらご相談ください。

クーリングオフの無料相談Link からどうぞ!

— posted by 行政書士 吉田安之 at 10:53 am   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

セゾンアルファ、グローバルクエアに行政処分(電話勧誘)

中部経済産業局は、電話勧誘販売業者であるセゾンアルファ株式会社(営業所:名古屋市中区)、グローバルスクエア株式会社(営業所:名古屋市中区)及び枝川英昭こと亀田達也(営業所:三重県員弁郡東員町)に対し、平成24年2月14日に、特定商取引法第23条第1項の規定に基づき、平成24年2月15日から平成24年8月14日までの6か月間、3事業者の電話勧誘販売に関する業務の一部(新規の勧誘、申込み受付及び契約締結)を停止するよう命じました。また、セゾンアルファ株式会社に対して、同法第22条の規定に基づき、セゾンアルファ株式会社から、行政書士教材、ビジネス教材(以下「本件商品」という。)を購入した者に対し、「過去の契約に関して、本件商品を購入する必要があるかのように告げていたことがあるが、それは虚偽である。」旨、通知するよう指示しました。グローバルスクエア株式会社に対しては、同法第22条の規定に基づき、セゾンアルファ株式会社名(グローバルスクエア株式会社の営業行為に基づく契約)及びグローバルスクエア株式会社名で勧誘しビジネス教材を購入した者に対し、「過去の契約に関して、ビジネス教材を購入する必要があるかのように告げていたことがあるが、それは虚偽である。」旨、通知するよう指示しました。

認定した違反行為は以下のとおりです。(1)グローバルスクエア株式会社及び亀田達也は、それぞれセゾンアルファ株式会社と一体となって、電話勧誘販売に係る本件商品の売買契約の締結について勧誘をするに際し、電話勧誘顧客に対し、「貴方は未だ修了していませんね。修了検定を終えないと終わりません。」、「以前、貴方が受講することになっていた講座が未だ終わっていませんのでそれを終わらせるには、その講座に必要な教材を3回買わないと駄目です。」、「以前の契約が終わっていませんね。辞めるにしても続けるにしてもお金がかかる。」などとあたかも過去の契約に関連して本件商品を購入する必要があるかのように告げていました。しかしながら、実際には過去の契約に関連して、本件商品を購入する必要性は何ら存在していません。また、グローバルスクエア株式会社は、単独でも自社名を使って、同様に勧誘していました。(不実告知)(2)グローバルスクエア株式会社及び亀田達也は、それぞれセゾンアルファ株式会社と一体となって、電話勧誘販売に係る本件商品の売買契約の締結について勧誘をするに際し、電話勧誘顧客の職場などに電話をかけ執拗に勧誘を続けるなど迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をしていました。また、グローバルスクエア株式会社は、単独でも自社名を使って、同様に勧誘していました。(迷惑勧誘)(3)グローバルスクエア株式会社及び亀田達也は、それぞれセゾンアルファ株式会社と一体となって、電話勧誘販売をするに際し電話勧誘顧客が「やるつもりが有りませんのでいりません。」、「あなたの会社とは契約した覚えがありません。必要としません。」などと本件商品の電話勧誘販売に係る売買契約を締結しない旨の意思を表示したにもかかわらず、その電話で引き続き勧誘を続けていました。- 3 -また、グローバルスクエア株式会社は、単独でも自社名を使って、同様に勧誘していました。(再勧誘)(4)グローバルスクエア株式会社及び亀田達也は、それぞれセゾンアルファ株式会社と一体となって、本件商品に係る電話勧誘販売をしようとするときに、その勧誘に先立って、電話勧誘顧客に対し、電話の目的が本件商品の売買契約の締結について勧誘するためのものである旨を告げていませんでした。また、勧誘を行う者の氏名についても偽名を告げていました。なお、グローバルスクエア株式会社は、単独で自社名を使った時も、同様に勧誘目的を告げていませんでした。(氏名・勧誘目的等不明示)(5)グローバルスクエア株式会社及び亀田達也は、それぞれセゾンアルファ株式会社と一体となって、電話勧誘顧客と本件商品の売買契約を締結した際に交付している当該売買契約の内容を明らかにする書面に、セゾンアルファ株式会社の代表者名でなく統括責任者名を記載し、担当者名も偽名を記載していました。また、書面の内容を十分に読むべき旨及び契約の解除に関する不実告知があった場合の取扱いについての記載のない不備書面を交付していました。(契約書面の虚偽記載及び不備記載)

このように電話勧誘被害は、継続性や執拗な勧誘行為、不実告知等多様な問題を秘めております。

その電話勧誘が何かおかしいと感じたらば、まずはご相談ください。

クーリングオフの無料相談Link は年中無休です。

— posted by 行政書士 吉田安之 at 09:31 am   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

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