クーリングオフ行政書士事務所のお盆中の対応についてお知らせいたします。
基本的に事務所はお盆休み中も無休になります。
お休み中でもクーリングオフ期間は経過します。また行楽中に被害に遭われるかもしれません。
休み中でも期間は進みますので遅らせることはよくありません。お早目のクーリングオフ手続きは肝心です。
またアダルトサイトなどは3日以内に振り込めなど期日を短期に区切る事例も多々見受けられます。
お悩みは即解決。ご相談はクーリングオフ行政書士事務所 まで
2011/8/9
クーリングオフ行政書士事務所のお盆中の対応についてお知らせいたします。
基本的に事務所はお盆休み中も無休になります。
お休み中でもクーリングオフ期間は経過します。また行楽中に被害に遭われるかもしれません。
休み中でも期間は進みますので遅らせることはよくありません。お早目のクーリングオフ手続きは肝心です。
またアダルトサイトなどは3日以内に振り込めなど期日を短期に区切る事例も多々見受けられます。
お悩みは即解決。ご相談はクーリングオフ行政書士事務所 まで
— posted by 行政書士 吉田安之 at 09:58 am
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2011/6/29
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最近電話勧誘販売の二次被害のご相談が増えてきました。
典型的なものは、過去に契約したものが未修了で残っておりそれを修了させるには手続きが必要だとあたかも過去の契約に関連したものであり修了するにも退会するにも金が必要だなど強引に迫るというものになります。
中にはそのような手続きを弁護士に依頼すると数百万円の内容証明書代金が必要だと言われ、それを代わりに当社でもつからと教材を販売されるなどの事例もあります。
勤務先などに執拗に電話がかかってきて断りきれないなどの特徴や契約者には延々と二次被害、三次被害と名簿の売買によって多数の業者から複数被害にあう可能性があるなども特徴です。
非常に継続的被害にあう可能性が高い商法でもあります。
電話勧誘でお困りのことがありましたらクーリングオフ行政書士事務所 まで。
また契約してしまったら速やかにクーリングオフで対処しましょう。クーリングオフの代行も承っております。
— posted by 行政書士 吉田安之 at 03:17 pm
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2011/6/22
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最近また会員権の二次被害の相談が入ってきております。
○○クラブ○○サービスなど、過去に呼び出されて会員契約をしており今も月々3150円の会費を支払い続けているが具体的な退会の方法が解らないままずるずる支払を継続している。
商品も(DVDなどの教材が多かった)支払があったがもうだいぶ前に完済している。
するとある日に、サービスの内容が変わったのでと連絡が来る。そこで退会したいのですがと話すと、実際に会って話をして本人確認もさせて欲しいなど言われ会うことに。
喫茶店などで会うと「解約にするには解約処理を提携先の全てに行う必要があり当社の弁護士を使って数百社に手続きをするので数百万はかかるだろう。それを個人でやれるのか?」「その代わりと言ってはなんだが、個人解約を代わりに行うこともできる。ただし費用が数十万円かかる。」「ただサービスではローンができないので宝飾品を買ったという形で書面は作る」などで、お金をだまし取られるというものです。
最近は、銀行口座に振り込ませるなどよりも現金書留やその場で手渡しで支払わせるなどもっと悪質なものが増えてきています。
会社を調べても、登記があればまだましなほう。登記すらないとか、郵便が出しても届かないなど詐欺と言えるものも出ています。
過去に、会員権契約をされていてまだ月々支払っている方はこのような二次勧誘にくれぐれもご注意ください。
なお、月々の会員費支払いを止める方法はありますので悪質な二次業者ではなくて、法律の専門家にご相談ください。
二次被害や会員権の退会、クーリングオフ のご相談はお気軽にどうぞ。
— posted by 行政書士 吉田安之 at 11:53 am
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2011/6/20
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クーリングオフ制度には、その効果の強さのために日数制限が課せられております。
日数は、訪問販売や電話勧誘、特定継続的役務提供などでは書面の交付の日より8日間。
マルチ商法や内職商法のケースでは交付の日より20日間など商法によって多少のずれがあります。
これは、あまりにも長期の日数制限を行うとなると社会の公平性や安定性を損なうという考え方があり行き過ぎた保護もまたいけないということになるわけです。
よって、この日数は厳格でして土日祝日であろうが構わず数えていきますし1日でも過ぎればもうクーリングオフは原則できません。
例外は、クーリングオフ妨害を受けて困惑して手続きがとれなかった場合や、そもそも書面交付をされずに起算が開始してなかった場合など特殊な場合に限られます。
よって、通常は1日でも過ぎたらもうできないと思って構いませんし、そのような覚悟でお早めに手続きにかかるのが賢明だということになります。
クーリングオフは決めたらお早めに動きましょう。
— posted by 行政書士 吉田安之 at 10:11 am
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2011/6/16
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道を歩いていると声をかけられて聞いてみるとスカウトだった。
後日その事務所に出向くと、審査のあとに合否が決まると言われ、結果は合格。
しかし、番宣写真や、レッスン費用でかかるから契約で数十万円の契約をしてほしいと契約をしてしまった。
こんな相談も増えています。
またエキストラの募集でいったらばその場で契約をさせられたなどの撒き餌パターンもあります。
このような手法は、契約目的を隠して呼び出したり、キャッチして連れ込むなどの場合もありますので、アポイントメントセールスやキャッチセールスと把握することができるようになります。
よって契約書の交付の費から8日間はクーリングオフ可能ということになります。
ただこの手の業者は口頭では時間稼ぎをしたりレッスンを受けてみないと解らないよと電話では受け付けてくれなかったりすることが多いので、電話などで連絡してもまず意味がありません。
期日内に内容証明などで確実に行ってゆくことでしょう。
クーリングオフの無料相談 はお気軽にお寄せください。
— posted by 行政書士 吉田安之 at 02:14 pm
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