平成29年12月1日に改正特定商取引法が施行されます。
主な改正点は
電話勧誘販売に過量販売規制ができた。通常使用する量より多い量の契約をさせられた場合に1年間は解約ができるようになりました。
特定継続的役務提供契約に「美容医療」が追加された。医師によるクリニックには適用がなかったのですが、下記の中身に関しては適用対象になりました。中身は脱毛、にきび・シミ・入れ墨などの除去、シワ・たるみ取り、脂肪の溶解、歯の漂白になります。
悪質業者への罰則が厳しくなった。行政機関が違反業者に業務停止命令できる期間が、最長1年間から2年間に延びた。
業者が嘘の説明をした場合などに科す罰金の上限も300万円からなんと1億円に引き上げ。
また、これまでは会社が業務停止処分を受けても、役員や従業員が別の会社を作って、そちらで同じ違法勧誘をすることが多くありました。これを防ぐため、処分を受けた会社の役員・従業員ら「個人」に対しても、同様の業務を禁止する命令を出せるようになりました。
これによって、法人を変えたとしても個人に責任を負うのでかなり業者にとっては痛い改正かと思います。
消費者関連の法制は被害が多くなると規制がかかるという後追い規制の感が否めません。
逆を返すと今回規定された商法がここ最近は問題視されているということになりますね。
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