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ppBlog1.8.5

悪質業者の支払方法

みなさまこんにちは。

特定行政書士の吉田安之です。

さて今回は、悪質業者の支払方法の変遷について。

商品やサービスなどを販売したら、その代金を受け取る必要があります。

過去においては、定番の現金でその場で支払わせる。

その後は銀行振り込み。

そして信販会社を用いた個別のクレジット契約。

そしてクレジットカードなどの包括信用決済などが増えてきました。

その中で悪質業者の決済に信販契約をした場合に信販会社もその責任を負うのだということになりいっせいに、信販会社が加盟店の与信を厳格にしました。

今では個別のクレジット契約を組めるところは激減し、できるところはある程度の信用力があるのではと判断できるともいえます。

昨今はクレジットカードを用いて海外の決済代行サービスを使う。

または消費者金融で借りさせて現金で決済させるというものが主流となっています。

ところがこのいずれもなかなか消費者被害の解決にハードルが高いものとなっています。

信販契約の際は支払い停止の抗弁などもできたのですがこのような消費者金融などですとそれもききません。

保護が厚くなったばっかりに、アンダーグラウンドに潜り余計に被害回復が難しくなってしまったということになります。

消費者として注意すべき点は

1)クレジットカードの支払い責任はとても重いということを理解する事。

2)金融といって消費者金融に連れていき支払わせるような会社とは絶対に契約しないこと。

特に(2)はとても大切ですよ!

— posted by 行政書士 吉田安之 at 10:04 am   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

通信販売を利用する際にチェックすること

とっても便利な通信販売。

皆様も日常的に利用されていると思います。

私もamazonや楽天、zozo、ユニクロなど大手の通販サイトはよく利用します。

そこで、通販を利用する際の注意点をいくつか。

1)通信販売にはクーリングオフはない。

これは誤解している方が非常に多いのですが実は通販には法定のクーリングオフ制度はありません。

上記に書いたような大手では普通に返品できますがこれはあくまでも「会社のサービス」であって法律によるものではありません。

ということは、一般的なところでは原則は「解約はできない」というのが普通になるわけです。

そこで、「解約ルール」「特定商取引の表記」などその業者の解約ルールを事前に見る必要が出てきます。

これは書かなければ、法定の解約返品ルールの適用となるため業者にとってはデメリットが大きく通常は書かれているものです。

ですから「まずは解約ルールをみろ!」ということになります。

2)事業者の連絡先はきちんと書かれていますか?

実はバーチャルオフィスなどの場合はここはバーチャルオフィスであって、希望によっては正式な取引主の情報を教えますよなどと書かなければいけません。

よって、事業者の情報でバーチャルオフィスでひっかかるところなのにこのような表記がないところは怪しんでください。

3)最終確認画面は慎重に!

最近気が付いたらいつのまにか定期購入になっていたのでなんとかしたいというご相談が増えています。

ところが、このような場合は大抵最終画面で定期購入の内容になっているのを見落としてそのまま進んでしまっています。

確認しにくい状況をつくっている事業者や広告表記などの問題もありますが法律上は、この最終画面で確認をとるようになっていますので、ここは非常に大切です。

「買い物かご確認はくれぐれも慎重に!」

便利な通販。

注意点をまもって利用してくださいね。

著者:特定行政書士吉田安之Link

— posted by 行政書士 吉田安之 at 01:26 pm   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

事業主のクーリングオフ可否の相談

最近、個人で小さなお店を経営していて、契約をしてしまったので何とかできないでしょうか?

とのご相談をよく受けます。

内容は

1)お店の顧客管理システム

2)お店のHP制作

3)お店のHPのSEO対策

4)顧客を呼ぶためのサイト登録

5)電話機やパソコンなどのリース

など様々ですが、いずれも電話勧誘などでアポイントをとられてお店に来られて説明をうけて契約をしてしまったなどの事例が目立ちます。

後からよく見てみるとここまでの費用をかけるだけのものだったのか?とか、聞いてなかった事柄が契約書に書いてあったとか

または、口約束で安くなりますなどの言葉を信じてしまったが実際はどうなんだろう?などいうものが多いかと思います。

営業のための契約は、消費者契約関係の法令適用が外れてきます。

なので、重要事項の不実告知取り消しや不利益事実の故意不告知取り消しなどの取消権などの適用がなくなりますし、もちろんクーリングオフなどの対象でもなくなります。

いったん契約書に署名をしてしまいますと、ハンコがなくてもクレジットなどに銀行書類を提出してなくとも契約自体は成立ししていますので、簡単に解約はできなくなります。

さらに消費者センターなどの公的機関も管轄違いのために間に入ってくれません。

たとえ一人でしかしてない個人零細事業であっても契約する責任は非常に重くなるということを知っていくことが必要ですね。特定行政書士 吉田安之Link

— posted by 行政書士 吉田安之 at 12:03 pm   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

マルチ商法は何故合法なのに悪質商法の典型と言われるのか?

特定商取引に関する法律の中で規制される連鎖販売取引~通称「マルチ商法」ですが、実は、法令で合法と規定されている取引類型の一つではあります。

ねずみ講と違い、違法として「禁止」されているものではありません。

ですが、なぜ悪質商法の最たるもののように考えられているのか?

どこの法律家でも、消費者団体でも、教育団体でも「悪質商法」としてやることをお勧めしないのか?

それには理由があります。

一言でいえば、現実の話として、ほぼすべての方々が「法令違反をしている」ということでしょう。

マルチ商法は法令で規制を受けています。

これはたとえると道路は40キロ制限とあれば40キロ以内で走らなければいけないというようなものです。

40キロで走っていれば合法ですが、100キロで暴走すれば違法となります。

つまりは、法令でこのようなことをしてはいけませんと規制をしているわけです。

ところが、この規制がとんでもなく厳しい。

まず守ろうとすれば契約したいという人はまずいないでしょう。

過去の処分事例でも目立つ違法行為は、

法33条の2 勧誘する際にあらかじめ会社名や契約の勧誘目的などを告げなければいけないのですが・・・

⇒まずやっているところなどない!

普通は、いいバイトがある、儲け話がある、副業だ、稼げるぞなどぼやかして会場に連れて行くのが通常です。最初からマルチ商法だと理解して出向く方などいません。(これらは違法です。)

法34条第1項、第2項

儲かる儲かるとか、化粧品を使うとやせる、とか病気が治るとか不実告知をしてはいけない。

⇒まず儲かるなど言いまくる。マルチ商法ではなくネットワークビジネスだなど言う。

法37条

契約書の交付ですが、

⇒これは預かっておくねなど持っていかれてしまうことも多い。そしてクーリングオフ経過後に手渡しで返せば、契約日に渡してないという証明などできません。

また、クーリングオフ後にも執拗にメールを送ってきたりこちらも何らかの措置をとるぞなど、脅すような事例もあります。

いずれにせよ、マルチ商法の規制は日本全国の車の速度制限が時速1キロで制限されているような中での合法といえます。

よって、普通に走らせようとすると、必ず法令違反になってしまうのです。

合法にやるとなると勧誘時に、これはマルチ商法で、これこれという会社であなたを勧誘したいからセミナーに来てほしいと明確に告げたうえで勧誘を始める。(まずこの時点で行くことは考え難いですよね)

セミナーでも、これは事業であり、誰しもが儲かるものではないということ。失敗者のほうがはるかに多い事。失敗したら、人的な友人関係などを失う可能性もあること。

また人を勧誘するとしても人口に限りがあるのでいつかは破たんするということ。事業リスクなども説明しなければいけないこと。連鎖販売取引といって多数の法令規制があるということ。それらを理解させること。マルチ商法と連鎖販売はイコールだということ。

クーリングオフなども契約書を正確に交付して説明する必要があること。

やめたい、勧誘を受けたくないと言われたら迷惑勧誘をしてはいけないし、クーリングオフ妨害も一切してはいけないこと。

非常に厳しいことになり、理解したら、まず普通は契約などすることはなくなります。

なので、契約をとるために、不実告知や、不当勧誘をしているかたがほとんどですから、どこでも悪質商法だとみられている次第です。

とにかく若者に多い商法ですので、儲け話には注意してください。

特定行政書士 吉田安之Link

— posted by 行政書士 吉田安之 at 04:01 pm   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

訪問販売の規制は?

非常にトラブルに逢う可能性が高い「訪問販売」

被害者の年齢層は比較的ばらけておりまして主婦層から、若者、高齢者までまんべんなく出ています。

ですが、この「訪問販売」には非常に厳しい規制がかかっていることはご存知でしょうか?

1)氏名等表示義務

そのものずばりで「勧誘の冒頭」で事業者の氏名や契約目的を正確に告げなければいけません。

ですから、「最近ここいらで開店しましてサービスで布団のダニカビ診断をしております。」とか

「近所でリフォームしておりまして、無料で屋根の診断をしておりますがいかがですか?」

などは、契約の真目的である「契約締結の勧誘目的」についてつげてないので「法令違反」となります。

2)再勧誘の禁止

訪問販売では、断られたらそれ以上の勧誘を継続することは許されません。

ですので、浄水器の訪問販売を受けたときに「その浄水器を買うことはありません、お断りします。」と断ったら、それ以降の浄水器に関する勧誘行為は法令違反となります。

また、屋根修繕などのケースで、お宅とのリフォーム契約を結ぶことはありませんと断ったら、「屋根の修繕」のみならずリフォーム全般の契約勧誘も禁止されます。

ですから消費者としては、訪問販売業者とすべての勧誘を断る旨をある程度の限定性(業種、リフォームや浄水器、機械など)をもって断ることが肝心です。

ところで、訪問販売禁止シールは勧誘禁止に該当するのか?

これは、商品やサービスの限定をしてないので直接勧誘禁止の規定に触れるものではないとされておりますが、条例違反などに該当するところもありますので、有効性のあるものといえるでしょう。

地方自治体でシールを配っているところもありますので必要ならば入手して貼っておくとよいでしょう。

3)契約書面の交付

訪問販売では、法令に規定された事項をすべて正しく記載して契約書の交付が必要です。

漏れがあるとクーリングオフの起算が開始しません。

悪質業者だと、その場では渡さずに後日手渡しなどのケースもありますので、必ずもらってください。

また、「アンケート」「CS調査」などの事項は要注意です。

悪質な事例があったにもかかわらず、アンケートでそのようなことがありませんでしたということにされてしまいます。

何か「アンケート」のようなものに記入を迫られたらその場では記入せずに、担当者の帰社後に記入するといって、その場での記入は断りましょう。

4)クーリングオフの義務法定書面の交付の日より8日間は無条件で解除に応じなければいけません。

一切の損害賠償、不当利得も禁止されます。商品の引き取り費用も業者もちです。

なので、リスク回避のために、クーリングオフ期間経過後に工事を行ったりするケースがサービス系の契約には目立ちます。

つまるところ、「訪問販売」で正しい契約をするということはこのような偶然が重ならないといけないことになります。

(例)ふとんの訪問販売の事例

業者:ピンポンを押す。

客:はい

業者:弊社はふとんの訪問販売を行っている株式会社〇〇の私は〇〇と申します。この度、弊社のふとんを購入していただきたくて訪問させて頂きました。

客:そうなの~偶然。ちょうど布団が痛んでいて、ふとんを買いたかったのよ~。家に上がって

業者:このふとんはこれだけの高品質でうんぬんかんうん

客:いい商品ね~。これいただくわ!

結論。合法的な訪問販売は、まず、ありえない!!

著者:特定行政書士吉田安之Link

— posted by 行政書士 吉田安之 at 10:11 am   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

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