東京都は平成29年1月17日、旅行やリゾート、スポーツクラブなどを割安に利用できる会員権を「連鎖販売」、いわゆるマルチ商法で販売する第3種旅行会社のリゾネットに対し業務の一部停止命令を出しました。
新規会員を獲得するための勧誘が不適切であったことが理由で、都は「特定商取引に関する法律」にもとづいて連鎖販売の勧誘、契約の申込受付と締結を3ヶ月間停止することを命じています。
今回の都の命令では、連鎖販売を統括する「統括者」の名称や勧誘の目的、商品の種類を勧誘の前に明示しなければならないのにしなかったこと、また会員数の上限がないのにあるように伝えて枠が少ないと思わせるなど虚偽の説明をしたこと、そして事務所で3時間以上の説明会を開催した上で契約しない意思を表明している消費者に対して執拗な勧誘を繰り返したこと、の3点が主な不適正取引の理由とされております。
連鎖販売取引は、一応合法なものではあるのですが、現実には加入者レベルでの法令順守意識というのは少ないのがほとんどであり、法令の規制があることすら知らずに上位の方の言うなりに違法勧誘行為を繰り広げるという事例も稀ではありません。
連鎖販売取引の勧誘を受けた際は、くれぐれも違法な取引でないかを確認し、少しでも疑いがある場合は速やかに解約へ向けて動くべきでしょう。
ちなみに連鎖販売取引(マルチ商法)のクーリングオフは書面交付の日から20日間とされております。
クーリングオフや連鎖販売取引、マルチ商法などの解約相談 はお気軽にどうぞ。
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