平成26年の3月から中国で施行された改正消費者権益保護法は、通信販売で「7日以内なら理由なく返品可能」というクーリングオフ制度を初めて導入したものとして注目をあびていましたが、どうもうまく機能してないようです。
理由は同法規定のクーリングオフ適用範囲と、実際の「返品実施基準」の条項とで異なる理解ができることを利用して、事業者がクーリングオフ対象外となるものの範囲を拡大している為といわれています。
例えば「事業者と消費者に別の約定がある場合、その約定による」という条項を利用して次々と返品不可能の商品を増やして消費者保護を狭めている。
また商品が完全であることなどの条件を厳格にとり、開封して中身を見ただけでも完全でないと難癖をつけて返品に応じないなどの対応をとるという。実質的に適用除外の幅が大きいのでしょう。
やはり法令というのは、その内容で判断に幅が出すぎる規定方法はよろしくないということ。
あとは利用する側が消費者保護に対する意識があるかどうかでしょうね。
このようなことを見るとまだまだ日本はましだなと感じます。
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