九州経済産業局は、健康食品の電話勧誘販売を行っていた以下の3社に対し、平成26年6月5日、特定商取引法第23条第1項の規定に基づき、平成26年6月6日から平成26年9月5日までの3か月間、電話勧誘販売に関する業務の一部(新規勧誘、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じました。
あわせて、同社に対し、同法第22条の規定に基づき、同社の販売する健康食品を摂取すれば、特定の病気の予防又は治療ができるかのように告げていたことがあるが、そのような効能を裏付ける合理的根拠はないことを購入者に通知するよう指示しました。
株式会社まつみ(福岡県福岡市)株式会社TOP(福岡県福岡市)株式会社ミヤコーポレーション(福岡県福岡市)認定した違反行為は、以下のとおりです。
勧誘目的不明示、不実告知(3事業者共通)再勧誘(株式会社まつみ及び株式会社TOP)
なお、本処分は、特定商取引法第69条第3項の規定に基づき、消費者庁長官の権限委任を受けた九州経済産業局長が実施したものです。
認定した違反行為は以下のとおりです。(1)本件事業者らは、本件商品の電話勧誘販売をするに際し、勧誘に先立って、消費者に対し、「体の具合はどうですか、どこか悪いところはありませんか。」、「体の悪いところはありませんか。」など、消費者に病状や体調に関する質問を行い、それに対する消費者の回答に乗じて話を進め健康に関心を向けさせてから勧誘をしており、当該電話勧誘が本件商品の売買契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げていませんでした。(勧誘目的不明示)(2)株式会社まつみ及び株式会社TOPは、電話勧誘販売をするに際し、消費者が「お金がないので買えません。」、「要りません。」などと、当該商品の売買契約を締結しない旨の意思表示をしたにもかかわらず、その電話で引き続き、あるいは再度電話をかけるなどして、勧誘を行っていました。(再勧誘)(3)本件事業者らは、本件商品の電話勧誘販売をするに際し、本件商品が特定の病気の予防若しくは治療又は症状の改善に効能を有する合理的な根拠がないにもかかわらず、「血圧にもいいですし、プラセンタの商品ですから、何にでも効きます。」、「足腰の痛みにもいいですよ。」などと本件商品を摂取することで特定の病気の予防又は治療ができるかのように告げていました。(商品の効能の不実告知)
健康食品の売り付け商法は昨年度も相談数が増加傾向にあるものでした。積極的な行政処分で被害を抑える方向性をねらっているのかもしれません。
電話勧誘による被害はまだまだ多いものでもあります。
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