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ppBlog1.8.5

株式会社UNITY(ユニティ)に行政処分

hako

2014年3月18日、東京都は「ネイルに興味ありませんか」と20代の女性に声をかけて店へ連れて行き、「3年後はシミだらけ」等と肌の不安をあおって長時間勧誘し、約30万円の美容器を販売していた事業者に対し、特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という。)第8条に基づき、業務の一部停止(12か月)を命じました。

これは悪質業者の通報システムへ寄せられた通報からの2件目の処分事例だそうです。 https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/tsuho/honnin-form.htmlLink Link

また当該事業者の代表者は、東京都が平成24年6月に業務停止命令(3か月)を行った株式会社albit(美容器の販売)の従業員(店長)だったとのことで、この手の商法で継続性があることも示されています。

勧誘行為等の特徴はこのようなものでした。

1.渋谷のスクランブル交差点付近で、20代の女性に「ネイルに興味ありませんか」「ネイルの練習をさせてくれませんか」等と声をかけ、店へ連れていく。

2.芸能人やモデルのメイクを担当していると称する営業員が現れ、将来のシミ、シワが見える機械だと説明し、肌診断を行う。「これはひどい、3年後は顔中シミだらけだ」「このままだと半年後にほうれい線、シワ、たるみができて取れなくなる」等と不安をあおる。

3.ショックを受けている消費者に、「僕がモデルの美容ケアに使っているシミがきれいになる良いものがあるから、今度持ってきて特別に使わせてあげる。明日来れる?」等と美容器の販売が目的であることを告げず、あたかも店の販売商品でなく個人の持ち物を貸してあげるかのように話し、次の来店を約束させる。

4.来店した消費者が美容器を試し終わると、突然「月1万円でいい」と言って、個室で長時間勧誘する。支払いの不安を訴えると、「僕に払える時に払ってくれればいいから」等と説明し、契約を了承させる。しかし、支払いの多くはクレジットカードの一括払いで処理し、月1万円で払いたいなら自分でリボ払いの変更手続きを取るように言う。

いわゆるキャッチセールスで連れ込んだら不安な言動で困惑させて契約をさせてしまうと言う典型的な手口だと思います。

街中で声を掛けられても絶対についていかないこと守って頂ければ被害に遭う可能性は下げられると思います。

この手のキャッチセールスの被害は増えております。

契約したらすぐに解約へ向けて動くことが肝心です。

キャッチセールスのクーリングオフLink のご相談、代行依頼はお気軽にお寄せ下さい。

行政書士吉田安之Link


— posted by 行政書士 吉田安之 at 11:28 am   commentComment [1]  pingTrackBack [0]

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