その中で、中途解約権というものがあり、これは契約期間内であればいつでも解除が将来に向かって行えるという権利のことを指します。
ところが、某会社で、「当契約は特別価格のために中途解約できません」などの特約を設けているものを見ました。
確かに、チラシ割引などで初期費用を安くして頂いていたりサービス施術等もあったりと有利な条件で契約をしています。
ところが、novaの判例でもあるように、中途解約の計算根拠はあくまでも、安くした契約書の記載の内容で計算をされなければいけませんし、もちろん中途解約権利を制限する条項は特商法第49条7項で強制的に無効といえます。
よって、このような特約を設けることは逆に言えば法令の趣旨を明白に違えたものとして通るものではありませんし、証拠として書面に残っているので場合によっては行政指導の対象ともなりえます。
趣旨がいまいち解りませんし、店舗独自でハンコを作成して押しているだけの感じも受けるのですが、本社としてこのようなことを店舗がしているということを知ったら早々に対処された方が賢明かと思います。
著者:行政書士吉田安之
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