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ppBlog1.8.5

株式会社リンクスに行政処分

福岡県は、平成25年1月17日付けで、浄水器等の訪問販売事業者である「株式会社リンクス(事務所:福岡市博多区)」に対し、特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号。以下「特定商取引法」という。)の違反行為を認定し、特定商取引法第8条第1項の規定に基づき、平成25年1月18日から平成25年7月17日までの6ヶ月間、訪問販売に係る売買契約の勧誘、申込みの受付及び契約の締結を停止するよう命じました。 認定した違反行為は、販売目的の不明示、再勧誘の禁止、契約書面の不備、不実告知及び立入検査妨害です。 なお、今回の特定商取引法に基づく業務停止命令は、本県と佐賀県の2県が連携して同時に行ないます。

事業者の概要

 (1)名  称  :株式会社リンクス (2)代 表 者 :代表取締役 森山 晃平(もりやま こうへい) (3)所 在 地 :福岡市博多区御供所町13番12号 (4)資 本 金 :300万円 (5)設  立  :開業は、平成23年9月9日 (6)取引形態 :訪問販売 (7)商 品 等 :浄水器及び磁気活水(通水)装置 (8)売 上 高 :約4,700万円(H23年9月~H24年11月) (9)従 業 員 :2名(代表者を除く)

処分の原因となる事実

(1)特定商取引法第3条違反(販売目的の不明示) 当該事業者は、消費者宅を訪問するに際して「水の検査に来ました。」「水の検査で見て回っています。」「水道屋です。」「ご近所で水道水に錆が入っている所がある、水の検査に来ました。」「水道管の錆があるかどうか調べさせて下さい。」等と告げ、浄水器等の販売・契約の締結を目的としていることを告げていなかった。(2)特定商取引法第3条の2第2項違反(再勧誘の禁止) 当該事業者から勧誘を受けた消費者が「買いきらん、30万円も払えん。」「外に浄水器が付いとるけん、よかです。」「病院に入院しなければならず、入院費が要るため新しく浄水器を購入する余裕はない。」等と浄水器等の契約・購入を断ったにもかかわらず、執拗に勧誘を行ない、契約を結んでいた。(3)特定商取引法第5条違反(契約書面不備) 当該事業者の代表取締役森山晃平は、消費者宅において消費者と締結する契約書に関して、特定商取引法及び同省令に規定する「売買契約又は役務提供契約の申込み又は締結を担当した者の氏名」に森山晃平本人が契約等を行なっていたにもかかわらず「山本晃弘」と偽名を用いていた。(4)特定商取引法第6条第1項第6号違反(契約締結を必要とする事情に関する不実告知) 当該事業者は消費者宅を訪問し、水質検査と称して塩素試薬DPDを消費者宅の水道水に入れ、水道水に含まれる塩素に反応して変色した水を示して「錆が出ているので浄水器を付けた方がいい。」「鉄や亜鉛が入っているので赤くなるんですよ。」等と告げ、水道水から錆等が出ているので浄水器を取り付けた方がよいと、水質検査の結果に関して不実の事を告げていた。(5)特定商取引法第66条第1項に基づく立入検査の妨害 平成24年12月7日に本県と佐賀県が合同で行なった立入検査において、代表取締役森山晃平に対して、同人の机の上に置いてあったパソコン内の電子データについて開示及び提出を要求したところ、ファイルの更新履歴があるにもかかわらず、「身に覚えがないファイルなので、開き方が分らない。」「USBメモリ等は持っていない。」等と言って、再三の説得にも応じず電子データの一部の開示及び提出を拒否した。

浄水器の訪問販売に関するトラブル事例は非常に多く寄せられています。問題が大きくなる前に解決を図ることが肝心です。

浄水器のクーリングオフや解約Link に関するご相談はお気軽にお寄せ下さい。

行政書士吉田安之Link

— posted by 行政書士 吉田安之 at 10:32 am   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

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