特定商取引法では、基本的に営業所等以外の場所での契約や電話等で勧誘されて契約をした場合などクーリングオフできる要件を厳格に定めております。
それでは、弁護士、行政書士、司法書士、税理士などのいわゆる士業と呼ばれるサービス業についてはどうなのでしょうか?
特定商取引法は、原則全てのサービスに特定商取引法の規定する取引形態で契約された場合は適用となるというスタンスをとっています。
ということは、例えば、行政書士が個人のお宅に伺って行政書士業務の依頼を受けた時は当然、営業所等以外の場所でのサービス契約となるので、適用が考えられるということになってきます。
ですが、実はこのようにはなりません。これは適用除外という制度がある為です。
弁護士を初め、各士業はそれぞれの士業法によってその職務や職域、理念、資格など細かく規定されております。
そこで、特定商取引法では「法律に基づく国家資格を得て行う業務に関するもの」として我々の士業に関しては適用除外としています。
しかし、特定商取引法は適用除外となりますがわれわれ士業は各士業法によって、厳しく規制されていますのでそちらがかかっているから良いのだということになるわけです。
クーリングオフに関するご相談 は年中無休です。お気軽にご相談をお寄せ下さい。
著者:行政書士吉田安之
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