訪問販売で良く業者と消費者の争いになるものとして消費者から呼ばれたからいったんだから適用除外だろうというものがあります。
業者は消費者から電話で問い合わせを受けてそれでは話を詳しくしたいので訪問していいですか?といって消費者宅に出向いて契約という販売方法をよくやっています。
確かに、口語的なニュアンスでいえば請求されたから出向いたのだなどいうことも見れなくもありません。
これは適用除外になる請求にあたるのでしょうか?
実はあたりません。
特商法通達ではこのように示されております。
「商品等についての単なる問合せ又は資料の郵送の依頼等を行った際に、販売業者等より訪問して説明をしたい旨の申出があり、これを消費者が承諾した場合は、消費者から「請求」を行ったとは言えないため、本号には該当しない。」
また、販売業者等の方から電話をかけ、事前にアポイントメントを取って訪問する場合も同様に本号には該当しない。また、例えば、消費者が台所の水漏れの修理を要請し、その修理のために販売業者等が来訪した際に、台所のリフォームを勧誘された場合については適用除外に当たらないと考えられる。
つまり、業者から出向いて説明したいんですが等言った場合は駄目。こちらから電話して消費者にそれじゃあ来てと言われて出向いても駄目。トイレの修理に来てと言った際に、こっちも見ますよと、違う契約をしたらそれも駄目。
また高裁の判例でも、「契約内容の詳細が確定していることを要しないが契約の申し込み又は締結をする意思をあらかじめ有し、その住居において当該契約の申し込み又は締結を行いたい旨の意思表示をしたものをいう」と示しており、工事見積もりの依頼だけでは、通常契約を常にしたいということとは解されない判断しており、やはり見積もりなどでの来訪では、請求にあたらないので適用除外にならないと考えるのに私も賛同です。
基本的に、通常の販売方法ではほぼ訪問販売の法令規制対象となると考えるべきでしょう。
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