悪徳商法の被害に遭った場合に、クレジット会社にも一定の責任を負わせるという法改正がなされたことを踏まえて信販会社の締め付けが厳しくなりほとんどの悪徳業者は信販契約が結べなくなりました。
このことでお金を分割して支払う方法をとることで契約を結びやすい状況から契約しにくい状況になったと考えるのは実は大間違いでして、このような規制が強まったことによりかえって被害回復は難しいものとなっています。
悪徳業者は、言葉ではクレジットと称してサラ金からフリーローンで借入れをさせて現金一括で支払わせるということを行うようになりました。
消費者にしてみたら信販契約も、サラ金の契約も同じく金を分割で支払うという事実行為は同じなので一緒のものと思っている方も多くいます。
このようなことをされますと当然サラ金業者には支払停止の抗弁権はできませんので支払を続けるしかありません。
しかも、業者に全額支払っているという一番のマイナスのどん底からの解約スタートですので非常にハードルも高いものとなります。
このように規制の強化はすべて消費者の保護につながらないということも言えるかと思います。
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