クーリングオフは基本は契約書面の交付を受けた日から8日間とか20日間とか期日が明確に決められておりましてそれを経過しますとできなくなるというのが原則ではあります。
しかし、経過していても行使ができるケースというのがあります。
まず「契約書の不備、不交付」などのケースです。クーリングオフの起算開始は法定書面の交付を受けた日なので不備のあるものや、渡されてないなどのケースではクーリングオフ起算が開始しないので、物理的に8日間を経過していても行使可能ということになります。
第2にクーリングオフ妨害の場合です。当社は契約書にあるけれどクーリングオフはできないなど嘘偽りで誤認させてそれを信じ切ってしまったためにクーリングオフ行使をしなかった場合です。
この場合は再度書面で交付をしてその日からもう一度クーリングオフ期間が出ることになります。
ですから、期日が過ぎていても、契約書などを詳細に見ていって不備があるなど言うことになるとこういった主張が取れる可能性も出てくることになりますね。
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