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ppBlog1.8.5

期日が過ぎてもクーリングオフができる場合

クーリングオフは基本は契約書面の交付を受けた日から8日間とか20日間とか期日が明確に決められておりましてそれを経過しますとできなくなるというのが原則ではあります。

しかし、経過していても行使ができるケースというのがあります。

まず「契約書の不備、不交付」などのケースです。クーリングオフの起算開始は法定書面の交付を受けた日なので不備のあるものや、渡されてないなどのケースではクーリングオフ起算が開始しないので、物理的に8日間を経過していても行使可能ということになります。

第2にクーリングオフ妨害の場合です。当社は契約書にあるけれどクーリングオフはできないなど嘘偽りで誤認させてそれを信じ切ってしまったためにクーリングオフ行使をしなかった場合です。

この場合は再度書面で交付をしてその日からもう一度クーリングオフ期間が出ることになります。

ですから、期日が過ぎていても、契約書などを詳細に見ていって不備があるなど言うことになるとこういった主張が取れる可能性も出てくることになりますね。

クーリングオフに関するご相談はお気軽にお寄せください。Link

— posted by 行政書士 吉田安之 at 09:01 am   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

携帯のクーリングオフ

携帯を契約したがクーリングオフできるのではないか?クーリングオフできないのはおかしいのではないか?という相談をたまに受けます。

しかし、携帯の契約をする際には、まずキャッチセールスというのもありませんし、だまして呼び出されるわけでもありません。

電話機単体の購入ということですと特商法の規制をうけて訪問販売に該当するケースであればできる場合もありますが、白ロムなどの販売はグレーな面がありますしほぼ通信販売であるということ。携帯電話は加入契約を共にする一体のものがほとんどなのでこの面からもできないけーズが殆どだといえるでしょう。

しかし、ウィルコムのサイトLink などのように任意サービスでできるようにしているところもあるようですね。

いずれにせよ、できるかできないかは、キャリア毎の契約書でどのような任意の規約があるかどうか?というところになります。

クーリングオフに関するご相談はお気軽にお寄せください。クーリングオフ行政書士事務所Link まで。


— posted by 行政書士 吉田安之 at 06:02 pm   commentComment [1]  pingTrackBack [0]

エステのクーリングオフ

特定商取引に関する法律では業種で規制がかかっているものがいくつかあります。

その中でエステ業も業種として規制がかかっている業種となります。

この規制がかかっている業種は、どのような契約経緯であれ店舗やサロン内であれクーリングオフや中途解約の義務を負うことになります。

つまり、他業種に比較しても非常に保護が手厚いものとなっております。

最近は、無料体験や、格安体験チケットなどでサロンへ呼び出し、その場で高額なエステ契約や化粧品、サプリメントなどを買わせるなどの手口が増えております。

また体験中に服を脱がされ、カバンもロッカーなどに預けられてしまい契約をするまで帰れないような雰囲気で仕方なしに契約してしまったなどの話もあります。

昔より、タダより高いものはなしといいます。

安易に体験チケットや無料体験などで出向くとまずこのような勧誘を受けることになると思っておいたほうが良いでしょう。

なお、契約をしましても契約書の交付を受けた日から8日間はクーリングオフの対象となります。

契約に疑問を持ちましたらお早めにクーリングオフの手続きにかかるとよいでしょう。

不安なことはまずはご相談ください。クーリングオフの無料相談まで。Link

— posted by 行政書士 吉田安之 at 02:16 pm   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

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