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ppBlog1.8.5

㈱日本クリエイト、㈱日本インベストメントに行政処分

東京都は、埼玉県と同時に、株式会社日本クリエイト、及び株式会社日本インベストメントに6ヶ月間の業務の一部停止命令を出しました。

勧誘行為の特徴(1) 高齢者宅等に電話して「浄水器の点検とお掃除を無料でしています」などと言い、会社名や浄水器の販売が目的であることを告げない。(2) 訪問を承諾した高齢者宅等に設置してある浄水器を取り外し、持参した浄水器を取り付けて、契約を断りにくくさせたうえで、「水を通したから購入して貰わなければ困る」等と言って、強引に契約締結を勧める。(3) 空気清浄機を勧誘した高齢者に、合理的な根拠が無いにもかかわらず「部屋の空気が汚れているから咽の痛みが出る」と告げたり、健康食品の勧誘では商品に効能があるかのように「特に首から上のものには何でも効く」と不実を告げる。(4) 高齢者宅を訪問した際、当該事業者の営業員が無言のまま浄水器を取り外し、新しい浄水器を取り付けて、取り付け後に代金を請求し、高齢者に不安を生ぜしめ、困惑させる。

不適正な取引行為 法の条項 訪問販売をする際に、勧誘に先立って、その相手方に、当該事業者の名称や、浄水器の販売が目的であることを告げず「台所の浄水器のお掃除と無料点検に伺います」「浄水器の点検とお掃除を無料でしています」などと説明していた。 第3条氏名等不明示販売目的隠匿 売買契約の締結した際、当時は有限会社であったにもかかわらず、株式会社と表記した契約書面を交付し、更に代表者氏名が記載されていない契約書面を消費者に交付していた。 第5条不備書面交付 •売買契約締結の勧誘をするに際し、消費者宅の浄水器から、フィルターを取り出し「これはダメだ」と言って、新しい浄水器を取り付け、消費者が購入することを拒むと「もう水を通してしまったから買って貰わなければ困る、買ってもらえないならば、浄水器を会社に持ち帰り工場へ出すので5万円掛かる」等と契約が成立していないにもかかわらず、費用が発生するかのような不実を告げていた。•消費者に、「近所で同じ浄水器を使っているお宅は、皆さん新しい浄水器に換えてもらった」等と告げ、実際には近所が新しい浄水器に換えた事実は無いにもかかわらず、不実を告げていた。•空気清浄機を勧誘した消費者に合理的な根拠が無いにもかかわらず、「部屋の空気が汚れているから咽の痛みが出る」等と不実を告げていた。•健康食品の販売では、「特に首から上のものには何でも効く」等と合理的な根拠が無いにもかかわらず、効能があるかのように不実を告げていた。 第6条第1項不実告知 売買契約締結の勧誘をするに際し、消費者宅に無言のまま上がり込み、設置してあった浄水器を勝手に取り外し、持参した浄水器を取り付けて消費者に不安を生ぜしめ、困惑させた。 第6条第3項威迫、困惑 売買契約の締結について勧誘するに際し、消費者の了承を得ずに営業員が持参した浄水器を取り付け、消費者が契約したくないと言っているにもかかわらず強引に勧誘を継続する、などの迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘行為を行っていた。 第7条第4号・施行規則第7条第1号迷惑勧誘

このような内容となっております。

訪問販売に関するクーリングオフや中途解約のご相談も承っております。

その契約に疑問を感じたら、解約のためにご相談ください。

訪問販売についてLink クーリングオフ行政書士事務所Link


— posted by 行政書士 吉田安之 at 02:50 pm   commentComment [2]  pingTrackBack [0]

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